○三島村地域包括支援センター設置要綱
平成18年11月20日
要綱第5号
(設置)
第1条 高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉・医療の向上、生活の安定のために必要な援助及び支援を包括的に行う中核機関として、三島村地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三島村地域包括支援センター | 三島村大字硫黄島90番地 |
(職員)
第3条 センターには、次の職員を置く。
(1) 保健師
(2) 主任介護支援専門員
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、センターにその他の職員を置くことができる。
(職員の責務)
第4条 前条に規定する職員は、個人情報の取扱いについては、関係法令(ガイドライン等を含む。)を遵守し、厳重に取り扱うものとし、正当な理由なく、その業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前条に規定する職員は、センターの業務全体を十分に理解し、情報の共有を図り、相互に連携・協働し、中立・公平に業務を遂行しなければならない。
(業務内容)
第5条 センターの業務内容は、次のとおりとする。
(1) 介護予防事業に関するケアマネジメント業務に関すること。
(2) 新予防給付に関するケアマネジメント業務に関すること。
(3) 地域の高齢者の実態把握や虐待への対応などを含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務に関すること。
(4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント業務に関すること。
(5) その他センターの運営に関し必要な事項
(関係機関との連携等)
第6条 センターの業務の遂行に当たつては、各種の保健・医療・福祉サービス実施機関、民生委員等地域の関係者、関係機関と連携を密にし、サービスの適正な運営に努めなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年12月1日から適用する。