○三島村昆虫保護に関する規則

平成18年6月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村昆虫保護条例(平成18年三島村条例第11号。以下「条例」という。)の基本理念に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(捕獲に関する協議)

第2条 国及び地方公共団体は、条例第8条に規定する昆虫の保護等について村長と協議するときは、昆虫保護及び捕獲に関する協議書(様式第1号)を提出しなければならない。

(推進員の身分を示す証明書)

第3条 村長は、条例第11条に規定する昆虫保護推進員に身分証明書(様式第2号)を発行するものとし、推進員は昆虫保護活動に従事するときにはこの証明書を携帯するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村昆虫保護に関する規則

平成18年6月29日 規則第13号

(平成18年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成18年6月29日 規則第13号