○三島村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成17年12月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、村の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織(村の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、村民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)及び鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)により村が処理することとされた事務について規定する鹿児島県の条例及び鹿児島県の執行機関の規則をいう。

(2) 村の機関 地方自治法第2編第7章の規定に基づいて設置される村の執行機関、これらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であつて法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。)上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認織することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認織することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(6) 申請等 申請、届出その他の条例等の規定に基づき、村の機関に対して行われる通知をいう。

(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき、村の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき、村の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

(9) 作成等 条例等の規定に基づき、村の機関が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。

(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 村の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申請等は、同項の、村の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該、村の機関に到着したものとみなす。

4 第1項の場合において、村の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものをもつて当該署名等に代えさせることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 村の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、村の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものをもつて当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 村の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第6条 村の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2 前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3 第1項の場合において、村の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて規則で定めるものをもつて当該署名等に代えることができる。

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第7条 村長は、少なくとも毎年度1回、村の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月4日から施行する。

(三島村行政手続条例の一部改正)

2 三島村行政手続条例(平成8年三島村条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三島村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

平成17年12月20日 条例第20号

(平成18年1月4日施行)