○三島村居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則

平成17年7月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例及び法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「居宅介護サービス費等の額の特例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象及び基準)

第2条 法第50条及び法第60条の規定により、村が定める割合は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める割合とする。

(1) 要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はそれらの者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について著しい損害を受け、その損害の合計金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅等の合計価格の10分の3以上であつて、その世帯の世帯主及びその世帯に属する者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、同法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。)の合算額(以下「世帯の合計所得金額の合算額」という。)が600万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び損害の程度に応じて次の表に定める割合

損害の程度

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

割合

10分の3以上10分の5未満の場合

10分の5以上の場合

300万円以下の場合

100分の95

100分の100

300万円を超え450万円以下の場合

100分の92.5

100分の95

450万円を超える場合

100分の91.25

100分の92.5

(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合で、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額300万円以下であるとき 生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因の区分に応じ次の表に定める割合

生計を主として維持する者の死亡又は重大な障害の要因とその区分

割合

災害を起因とした場合

死亡のとき

100分の100

障害者となつたとき

100分の99

長期間入院したとき

100分の91

災害以外の場合

死亡のとき

100分の91

障害者となつたとき

長期間入院したとき

(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少し、当該年のその世帯の合計所得金額の合算額の見積額が前年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の世帯の合計所得金額の合算額が300万円以下である場合 前年中の世帯の合計所得金額の合算額及び世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合に応じて次の表に定める割合

世帯の合計所得金額の合算額の見積額の減少の割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

割合

10分の3を超え10分の5以下になつた者

10分の3以下の場合

100万円以下の場合

100分の95

100分の100

100万円を超え200万円以下の場合

100分の92.5

100分の95

200万円を超える場合

100分の91.25

100分の92.5

(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由(以下「農作物の不作等」という。)により著しく減少し、当該農作物の不作等による損失額の合計額(農作物の不作等による減収額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)その他これに類する公的災害補償によつて補償される共済金額等を控除した額)が、平年における当該農作物等による収入額の合計金額の10分の3である場合で、前年中のその世帯の合計所得金額の合算額が600万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち、農業等による所得以外の所得が180万円を超えるものを除く。) 前年中の世帯の合計所得金額の合算額の区分に応じて次の表に定める割合

前年中の世帯の合計所得金額の合算額

割合

180万円以下の場合

100分の100

180万円を超え240万円以下の場合

100分の98

240万円を超え330万円以下の場合

100分の96

330万円を超え450万円以下の場合

100分の94

450万円を超える場合

100分の92

2 居宅介護サービス費等の額の特例は、前項各号に規定する事由発生後6箇月以内に係る介護給付(法第50条各号に定める給付に限る。)及び予防給付(法第60条各号に定める給付に限る。)(以下「介護給付等」という。)について適用する。

(居宅介護サービス費等の額の特例の申請)

第3条 要介護被保険者等は居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した居宅介護サービス費等の額の特例に関する申請書(様式第1号)に居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 要介護被保険者等の氏名及び住所

(2) 居宅介護サービス費等の額の特例を必要とする理由

(居宅介護サービス費等の額の特例の決定の通知及び認定証の交付)

第4条 村長は、前条の規定による申請があつたときは、居宅介護サービス費等の額の特例決定通知書(様式第2号)により居宅介護サービス費等の額の特例の承認、不承認の決定を当該申請者に通知するとともに、居宅介護サービス費等の額の特例に関する認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例の適用理由消滅の申告等)

第5条 居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を居宅介護サービス等費の額の特例理由消滅申告書(様式第3号)前条の規定により交付を受けた認定証を添えて村長に申告するものとする。

(居宅介護サービス費等の額の特例の取消し等)

第6条 居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その居宅介護サービス費等の額の特例を取り消し、その旨を当該居宅介護サービス費等の額の特例を受けた者に居宅介護サービス費等の額の特例取消通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該居宅介護サービス費等の額の特例により免れた介護給付等に要した費用を徴収するものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により特例が不適当と認められる場合で、前条の申告をしなかつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為によつて居宅介護サービス費等の額の特例を受けたと認められるとき。

2 前項の規定による通知を受けた者は、第4条の規定により交付を受けた認定証を村長に返還するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、居宅介護サービス等費の額の特例に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村居宅介護サービス費等の額の特例に関する規則

平成17年7月28日 規則第14号

(平成17年7月28日施行)