○三島村移動通信用鉄塔及び伝送路整備事業分担金徴収条例
平成17年3月11日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、村が行う移動通信用鉄塔及び伝送路整備事業に要する費用に当てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、移動通信用鉄塔及び伝送路整備事業(以下「鉄塔整備事業」という。)とは、携帯電話等の移動通信が行えない状態の解消を図るための施設及び設備の設置事業をいう。
(分担金納入義務者)
第3条 分担金は、鉄塔整備事業の施行により利益を受ける電気通信事業者から徴収する。
(分担金の総額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該年度における当該鉄塔整備事業の事業費総額に8分の1を乗じて得た額とする。
(分担金の納期及び徴収額)
第5条 分担金の納期及び徴収すべき分担金の額は、村長が定める。
(分担金の納期延期)
第6条 村長は、天災その他特別の事情により、特に必要があると認めた場合は、分担金の納期を延期することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。