○観光施設(宿泊施設)の修繕費用の負担に関する規程

平成15年12月1日

規程第4号

第1条 この規程は、村が所有する次の観光施設(宿泊施設)の運営等を個人等に委託した場合の修繕費用の負担について定めるものとする。

(1) 民宿「みゆき荘」 硫黄島

(2) 民宿「椿」 片泊

(3) 民宿「旅の宿」

(4) 民宿「いこい」

(5) 民宿「なぎさ」

第2条 次に掲げる費用は、観光施設の運営等の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の負担とする。

(1) 光熱水費に係る経費

(2) 住宅内外の清掃費

(3) 障子、ふすまの張替え、ガラスはめ替え及び電球の取替え等に関する費用

(4) 共同付帯設備の維持保全に要する費用

(5) 附属家具、軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用

(6) その他受託者の責めに帰すべき修繕費

2 前項に規定する以外の修繕を要する箇所があるときは、受託者はあらかじめ、その旨を総務課長に届けなければならない。

3 前項の規定により届け出た修繕に要する経費については、次の各号に掲げる負担率により、受託者が負担するものとする。ただし、災害などにより受託者に負担させることが適当でないと村長が認めたものについては、この限りでない。

(1) 受託後5年以上10年未満の場合 総経費の10分の2以内

(2) 受託後10年以上15年未満の場合 総経費の10分の5以内

(3) 受託後15年以上の場合 総経費の10分の8以内

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

観光施設(宿泊施設)の修繕費用の負担に関する規程

平成15年12月1日 規程第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年12月1日 規程第4号
平成16年10月12日 規程第1号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第2号