○三島村議会議員の議員報酬及び特別職の職員並びに教育長及び職員の給料の特例に関する条例
平成16年3月11日
条例第1号
(三島村議会議員の議員報酬月額)
第1条 三島村議会議員の議員報酬月額は、三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(昭和28年三島村条例第4号)別表第1の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 議長 平成31年4月1日から同表に規定する額(以下「基礎額」という。)
(2) 副議長 平成31年4月1日から同表に規定する額(以下「基礎額」という。)
(3) 常任委員長 平成31年4月1日から同表に規定する額(以下「基礎額」という。)
(4) 議員 平成31年4月1日から同表に規定する額(以下「基礎額」という。)
(特別職等の給料月額)
第2条 村長、副村長及び教育長の給料月額は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年三島村条例第5号)別表及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年三島村条例第8号)第2条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 村長 令和3年4月1日から同表に規定する額(以下「基礎額」という。)
(2) 副村長 平成31年4月1日から同表に規定する額(以下「基礎額」という。)
(3) 教育長 平成31年4月1日から同表に規定する額(以下「基礎額」という。)
(雑則)
第3条 前2条において算出された額に、100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行し、平成16年4月支給分の報酬及び給料から適用する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月支給分の報酬及び給料並びに手当から適用する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、平成17年12月20日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、平成18年4月支給分の報酬及び給料から適用する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月支給分の報酬及び給料から適用する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1―2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。