○不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年1月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、三島村の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対して、組織的取組を行うことにより、当該事案に適切に対応し、もつて職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段による寄附金・賛助金の要求、機関紙・図書の購入要求、工事計画の変更・工事の中止・下請参入要求等、許認可の処分若しくは行政指導の実施又は補助金若しくは交付金等の支出等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を審議し、必要な措置を講じるため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員によりこれを組織する。

2 委員長は、副村長をもつて充てる。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、総務課長をもつて充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在又は事故があるときは、その職務を代理する。

6 委員は、経済課長、民生課長、船舶課長、議会事務局長及び教育委員会事務局長をもつて充てる。

(発生事件の報告)

第5条 職員は、所轄する業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により所属長を通じて委員長に報告しなければならない。

2 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査の上、必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(委員会)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集して、その議長となる。委員長が不在又は事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

2 委員長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(事業)

第7条 委員会は、次の事務を処理する。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発に関する事務

(4) その他、目的を達成するために必要な事務

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、平成16年1月8日から施行する。

別記様式 略

不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年1月8日 要綱第1号

(平成16年1月8日施行)