○三島村立学校に勤務する教職員の旧姓使用取扱要綱
平成15年5月9日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 この要綱は、三島村立学校に勤務する教職員に適用する。ただし、臨時的に任用される職員を除く。
(旧姓を使用することができる文書等)
第3条 旧姓を使用することができる文書等は、法令等に接触するおそれがなく、職務遂行上支障がないと認められるもので、別表に掲げるものとする。
(旧姓使用の申出)
第4条 教職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用申出書(様式第1号)によりあらかじめ教育長に申し出なければならない。
(旧姓使用の通知)
第5条 教育長は、申出者の旧姓が相違ないものと確認できた場合、旧姓使用通知書(様式第3号)により、学校長を経由して当該教職員に通知するものとする。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓を使用している教職員が、その使用を中止しようとするときは、あらかじめ学校長を経由して、旧姓使用中止届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(教職員及び学校長の責務)
第7条 旧姓を使用する教職員は、旧姓を使用するに当たつては、村民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。
2 学校長は、教職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係) (旧姓を使用することができる文書等)
文書等の種類 |
職場の呼称、名刺、名札、座席配置図、事務引継書、事務・校務分掌表、各種文書における担当者氏名、決裁に係る押印(県会計規則等に定める証拠書類等を除く。)、学校日誌、出勤簿、育児休業承認請求書、超過勤務・夜間勤務命令簿、週休日振替簿、時間割表、学級日誌、通知表、出席簿、その他教育長が別に定める文書 |