○三島村住民基本台帳ネットワークシステム運用セキュリティ規程

平成14年7月23日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するために必要な事項を定め、もつて本人確認情報に関する事務が適正かつ確実に実施されることを目的とする。

(セキュリティ統括責任者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネットシステム」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもつて充てる。

(システム管理者)

第3条 住基ネットシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもつて充てる。

(セキュリティ責任者)

第4条 住基ネットシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、民生課長をもつて充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 施設担当責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、民生課において処理する。

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

(入退室管理を行う室等)

第7条 次に掲げる住基ネットシステムの運用が行われる室等においてそれぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室(関係部署に対する指示等)管理等を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末

(民生課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第8条 入退室管理者は、住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあつては、総務課長、業務端末にあつては、民生課長をもつて充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第9条 鍵の管理は、施設担当責任者が行う。

2 施設担当責任者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第10条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

(3) 住民基本台帳カード発行端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより、操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもつて充てる。

(操作者用ICカード)

第14条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者用ICカードの種類ごとの操作者について、住基ネットシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 操作者用ICカードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、操作者用ICカード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡つて解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーテイングシステムの管理)

第17条 アクセス管理者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークに係る構成機器のオペレーテイングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産管理)

第18条 住基ネットシステムの情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、民生課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもつて充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、民生課長と協議して、住基ネットシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 住基ネットシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか、セキュリティ対策に関し必要な事項は、セキュリティ会議において定めるものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

(平成20年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

三島村住民基本台帳ネットワークシステム運用セキュリティ規程

平成14年7月23日 規程第1号

(平成20年9月1日施行)