○三島村住民基本台帳ネットワークシステム運用セキュリティ規程

平成14年7月23日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)について、三島村(以下、「本村」という。)において安全で良好に運用するために、セキュリティ確保と本人確認情報等のデータの漏えいの防止及び正確性の維持とシステムの継続的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット) 行政機関等に対する本人確認情報の提供や市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うための地方公共団体共同のネットワークシステムをいう。

(2) 本人確認情報 住民票に記載された、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号及びこれらの関連変更情報を内容とする特定の個人の本人確認を行うための情報をいう。

(3) データ 住基ネットにおいて、通知・記録・保存され、又は提供される情報をいう。

(4) サーバ 本村のコミュニケーションサーバ(CS)をいう。

(5) 統合端末 住基ネット業務を行うためにCSに接続する端末をいう。

(6) 照合情報承認 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。

(7) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。

(8) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。

(9) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。

(10) 住民基本台帳カード 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードをいう。

(11) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(適用範囲)

第3条 この規程の適用範囲は、関係者及び住基ネットのうち本村が整備し、管理責任を持つ範囲における情報資産、建物及び関連施設とする。

第2章 組織

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもつて充てる。

(システム管理者)

第5条 住基ネットシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務課長をもつて充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、民生課長をもつて充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもつて組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) セキュリティ統括責任者が必要と認める関係者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の計画及び実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、民生課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

第3章 入退室管理

(入退室管理を行う室等)

第9条 次に掲げる住基ネットシステムの運用が行われる室又は場所においてそれぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室(関係部署に対する指示等)管理等を行うものとする。

セキュリティ区分

室又は場所

レベル2

住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所及びサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

統合端末の設置場所

(民生課窓口、総務課)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第10条 入退室管理者は、住基ネットシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管場所、サーバ、ネットワーク機器の設置室及び2階統合端末の設置室にあつては、総務課長、1階統合端末の設置室にあつては、民生課長をもつて充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室又は場所について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第11条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室又は場所については、入退室管理者が許可している者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第12条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室又は場所については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第13条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査及び必要な指示を行うものとする。

第4章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第14条 次に掲げる住基ネットシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、操作者用ICカード及びパスワードにより、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもつて充てる。

(照合ID、操作者ID等の管理)

第16条 アクセス管理責任者は、操作者用ICカード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID、操作者ID及びそのパスワードの管理方法を定めること。

(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 照合ID、操作者ID及びそのパスワードの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第17条 操作者は、照合ID、操作者ID及びそのパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前まで遡つて解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーテイングシステムの管理)

第19条 アクセス管理者は、第14条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーテイングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第5章 情報資産管理

(情報資産管理)

第20条 住基ネットシステムの情報資産(住基ネットシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、民生課長をもつて充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもつて充てる。

第6章 委託管理

(本人確認情報管理責任者)

第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第22条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、民生課長と協議して、住基ネットシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第23条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務を外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第24条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットを外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第26条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 緊急時対応計画

(緊急時の対応)

第27条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により、住民サービスが停止する場合、又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 セキュリティ統括責任者は、緊急時の対応計画を定めるものとする。

第8章 補則

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、セキュリティ対策に関し必要な事項は、セキュリティ会議において定めるものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年8月25日から適用する。

(平成20年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

三島村住民基本台帳ネットワークシステム運用セキュリティ規程

平成14年7月23日 規程第1号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成14年7月23日 規程第1号
平成15年8月22日 規程第3号
平成20年9月1日 訓令第3号
令和5年9月1日 訓令第2号