○三島村防災用品普及事業補助金交付要綱

平成12年3月13日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 村長は、硫黄島地区会が防災用品の普及を図るために要する経費に対し、予算の範囲内でこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象)

第2条 補助対象物品は、次のとおりとする。

(1) 防災用ヘルメット

(補助率)

第3条 個人負担を500円と定め硫黄島地区会からの請求に基づき、差額分を補助金として交付する。

(補助金交付申請書)

第4条 補助金の交付を受ける場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に物品購入計画書を添えて申請しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 村長は、前条の申請があつた場合、その内容を審査して補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告書)

第6条 前条の規定により補助金交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに事業実績報告書に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 購入業者からの納品書と領収書の写し

(補助金交付の確定)

第7条 村長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。村長は、前項に規定する書類の提出があつたときは、その内容を審査し、財政経理に支障がないと認めたときは、補助金を交付する。

(立入検査)

第9条 村長は、補助事業者に対し必要があると認めたときは報告を求め、又は関係職員をして補助事業の実施状況帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定通知書を取り消すことができる。

(1) 補助事業の施行について不正があつたとき。

(2) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(3) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年2月1日から適用する。

様式 略

三島村防災用品普及事業補助金交付要綱

平成12年3月13日 要綱第1号

(平成12年3月13日施行)