○三島村消防団条例
昭和34年6月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務及び給与については、この条例の定めるところによる。
(任命)
第2条 消防団長及び分団長(以下「団長等」という。)は村長が、その他の団員は団長等が次の各号の資格を有する者の中より村長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本村に居住する17歳以上60歳未満であること。ただし、団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 団長等の場合は志操堅固、身体強健であつて、団長等たるに足るものとして、消防団より推薦された者であること。
(定員)
第3条 団員の定員は、50人とする。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもつて任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であつて次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があつたとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長及び分団長の招集によつて出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長等にあつては村長に、副団長又はその他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名儀をもつて特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名儀をもつて、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるようなことをしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(給与)
第12条 団員には、次の手当を支給する。
年報酬 団長 61,600円 副団長 46,800円
分団長 46,800円 副分団長 39,300円
団員 36,500円
災害出動手当 1日につき 8,000円
災害対策・警戒出動 1日につき 8,000円(内従事時間が4時間未満の場合は4,000円)
訓練手当 1回につき 3,500円
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償については、鹿児島県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成19年鹿児島県市町村総合事務組合条例第34号)に基づき行うものとする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日から従前の三島村消防団条例(昭和25年三島村条例第13号)は、廃止する。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、団員の欠員が硫黄島本部5人、大里分団、片泊分団及び竹島分団は、それぞれ3人に達するまでは、なお、従前の定数とする。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行し、平成8年度予算に関わる分から適用する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度予算に関わる分から適用する。
附則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度予算に関わる分から適用する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。