○三島村教職員住宅管理規則
平成4年3月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村がへき地学校に勤務する教職員のために建設した教職員住宅(以下「住宅」という。)の維持管理に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「住宅」とは、教職員を居住させるために、村の一般単独事業で得た建物又は国庫補助事業で得た建物及び附属建物をいう。
(目的外使用等の禁止)
第3条 国庫補助事業で得た住宅については、教職員以外は使用できないものとする。
(事務の総括)
第4条 住宅の維持、管理は、事務局長(以下「住宅総括管理者」という。)が総括するものとする。
(住宅管理者)
第5条 住宅の維持管理を行わせるため、別表のとおり住宅管理者を置く。
(借受住宅の設置)
第6条 借受住宅を設置する目的で、建物を借り受けた住宅管理者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、住宅総括管理者へ通知しなければならない。
(1) 建物等の沿革及び現況
(2) 借り受けた理由
(3) 契約書の写し
(4) 住宅の間取図
(5) その他必要な事項
(住宅管理台帳)
第7条 住宅総括管理者は、教職員住宅管理台帳(様式第2号)及び関係図面を備えなければならない。
2 住宅管理者は、教職員住宅管理台帳の写し及び関係図面を保管しなければならない。
(入居申込み)
第8条 住宅の入居申込みをしようとする者は、教職員住宅入居申込書(様式第3号)を住宅管理者に提出しなければならない。
(入居者の決定)
第9条 住宅管理者は、入居者を決定した場合は、入居日を指定して(以下「入居指定日」という。)教職員住宅使用許可書(様式第4号)を交付しなければならない。
(使用の開始)
第10条 入居者は、入居指定日から10日以内に住宅の使用を開始し、同時に教職員住宅入居届(様式第5号)を住宅管理者に提出しなければならない。ただし、住宅管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 住宅の使用料は、基本料金及び附加料金との合計額とし、入居指定日の属する月から、明渡しの日の属する月の前月まで、毎月その月の末日までに納入しなければならない。
2 基本料金は、建築年度により次のとおりとする。
(1) 昭和50年度以前建築住宅 月額 9,000円
(2) 昭和51年度及び昭和52年度建築住宅 月額 9,500円
(3) 昭和53年度及び昭和54年度建築住宅 月額 10,000円
(4) 昭和55年度及び昭和56年度建築住宅 月額 10,500円
(5) 昭和57年度及び昭和58年度建築住宅 月額 11,000円
(6) 昭和59年度及び昭和60年度建築住宅 月額 12,500円
(7) 昭和61年度及び昭和62年度建築住宅 月額 13,000円
(8) 昭和63年度及び平成元年度建築住宅 月額 13,500円
(9) 平成2年度及び平成3年度建築住宅 月額 14,000円
(10) 平成4年度及び平成5年度建築住宅 月額 14,500円
(11) 平成6年度及び平成7年度建築住宅 月額 15,000円
(12) 平成8年度及び平成9年度建築住宅 月額 15,500円
(13) 平成10年度及び平成11年度建築住宅 月額 16,000円
(14) 平成12年度及び平成13年度建築住宅 月額 16,500円
(15) 平成14年度及び平成15年度建築住宅 月額 17,000円
(16) 平成16年度及び平成17年度建築住宅 月額 18,000円
(17) 平成18年度及び平成19年度建築住宅 月額 19,000円
(18) 平成20年度以降建築住宅 月額 20,500円
3 附加料金は、住宅の床面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額とし、前項の基本料金に加算する。なお、算出額に100円未満が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(禁止行為)
第12条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建物の全部又は一部を他に転貸すること。
(2) 他人の迷惑となるような集会に使用すること。
(3) 住宅の敷地内に他人の迷惑となるような家畜、鳥獣類を飼育すること。
(増築等)
第13条 入居者は、住宅の増築又は模様替えをしようとするときは、住宅増築(模様替え)承認申請書(様式第7号)に設計書2部を添えて住宅管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 住宅管理者は前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、増築又は模様替えをすることが適当であると認めたときは、増築又は模様替えを承認し、その旨を申請人に通知する。
(費用の負担)
第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気及び水道の使用料
(2) 住宅内外の清掃費
(3) 障子及びふすまの張替え、ガラスはめ替え、電球の取替え等に要する費用
(4) 共同付帯設備の維持保全に要する費用
(5) 附属家具、軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用
(6) その他入居者の責めに帰すべき修繕費
2 前項の規定にかかわらず、災害等により入居者に負担させることが適当でないと住宅総括管理者が認めたものについては、この限りでない。
3 第1項に規定する範囲を超えて修繕を要する箇所があるときは、入居者はあらかじめその旨を住宅管理者に届けなければならない。
(住宅の使用許可取消し)
第15条 住宅総括管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 住宅の管理について住宅総括管理者の指示に違反したとき。
(3) その他住宅の管理上必要があると住宅総括管理者が認めたとき。
(住宅の明渡し)
第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日から20日以内に住宅を明け渡さなければならない。
(1) 村民でなくなつたとき。
(2) 前条により入居を取り消されたとき。
(退去者及び検査)
第17条 入居者は、住宅を明け渡すときは、明け渡す10日前までに教職員住宅退去届(様式第8号)を住宅管理者に提出しなければならない。
2 入居者は、住宅を明け渡すときは、住宅管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第19条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により住宅を滅失し、又は破損した場合は、他に定めのある場合を除き、その損害の全部又は一部について賠償しなければならない。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、黒島大里地区及び黒島片泊地区の村営住宅及び教員住宅については、平成19年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
住宅管理者 | 住宅管理者が所管する住宅 |
三島小中学校長 | 硫黄島地区内に所在する住宅 |
竹島小中学校長 | 竹島地区内に所在する住宅 |
大里小中学校長 | 大里地区内に所在する住宅 |
片泊小中学校長 | 片泊地区内に所在する住宅 |
参考
三島村教職員住宅の畳、ふすまの取替え方針
1 畳について
(1) 畳の表替えについては、原則として、5年に1回村費により行うこととする。
(2) 入居者負担の表替えについては、次により取り扱うこととする。
ア 村が定期的に行う表替えの時期以外の時、入居者が退去する場合、畳表にシンナー等での脱色が不可能な落書き等があるもの
イ 畳表にたばこやアイロン等による焼け焦げがあるもの
ウ 畳表の表面が家具等の移動やその他摩耗によつて荒れているもの(いぐさのくずが靴下に付いたり、裸足で不快感を感じるもの等も判断の目安とする。)等については、入居者の負担によつて畳の表替えをする。
エ その他、入居者又はその関係者の責めによる汚損についても同様の扱いをする。
ただし、退去者が入居する前から汚損していたものについては、村費により行うものとする。
2 ふすまについて
(1) ふすまの取替えについては、長期の使用によるふすまの枠等の変形や破損、底部の摩耗により、その機能を果たさなくなつたものについては、村費により取り替えるものとする。
(2) 入居者負担のふすまの張替え、補修については、次により取り扱うこととする。
ア ふすまの破れているもの
イ ふせんやシール等が貼つてあるもの
ウ マジック、クレヨン等で落書きのあるもの(わずかなもの、鉛筆を消しゴムで消したあとでも強く書いたために穴や傷跡の残つたものを含む。)
エ 手あかやしみの付いたもの
オ 把手の周囲が手あかで汚れているもの
カ 摩耗しているもの
キ その他、入居者又はその関係者の責めによる汚損についても入居者の負担とする。
ク 張り替える際は、色、柄の統一を図るため一部屋若しくは一面単位で行うものとする。
ただし、退去者が入居する前から汚損していたものについては、村費により行うものとする。
3 検査及び調査について
(1) 入居者が退去するときは、住宅管理者の立会いのもとに検査を受けるものとする。
(2) 検査の結果、住宅管理者が修理の必要があると認めたものについては、教育委員会において一括発注し、その修理に要した費用は教育委員会の請求により退居者は、納付するものとする。
(3) 上記 1 畳 2 ふすまの取替えの村費により行うものについては、住宅管理者の調査に基づき、必要と認めたものについて行うこととする。
入居者心得
1 入居者は、善良な管理者の注意をもつて住宅等を使用しなければならない。
2 入居者は、住宅及び住宅敷地内の清掃管理をしなければならない。
3 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく住宅等の模様替え又は増築を行うこと。
(2) 建物の全部又は一部を他に転貸すること。
(3) 他人に迷惑になるような集会に使用すること。
(4) 住宅敷地内に他人の迷惑となるような家畜鳥獣類を飼育すること。
4 次に掲げる費用は入居者負担とする。
(1) 電気、水道の使用料
(2) 住宅内外の清掃費
(3) 住宅等の補修費のうち別紙「住宅修繕の負担区分表」に定めるもの
(4) その他
ア 村負担のものでも、入居者の責めによるもの及び適切な管理を怠つたものは入居者負担とすることがある。
イ 「住宅修繕の負担区分表」掲載外のものでも、軽微なものは原則として入居者負担とする。
ウ 退去時に住宅管理者の検査により、入居者負担の補修個所がある場合は、村において一括発注し、その修理に要した費用は、退去者が納付すること。
5 入居者は、住宅等を明け渡すときは10日前までに住宅管理者へ退去届を提出すること。
6 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日から20日以内に住宅等を立ち退かなければならない。
(1) 村民でなくなつたとき。
(2) 入居を取り消されたとき。
住宅修繕の負担区分表
負担区分 修繕区分 | 村負担 | 入居者負担 |
1 建物、建具関係 | ○雨戸、ドア、窓枠の取替え、補修 ○シリンダー錠、ドアチェックの取替え ○障子、ふすま、網戸の取替え ○台所吊戸棚の取替え ○床の張替え ○壁の補修 ○期間を定めて行う畳の表替え、裏返し | ○シリンダー錠、ドアチェックの補修 ○障子、ふすま、網戸の張替え、補修 ○台所吊戸棚の補修 ○引手、把手、戸車、レール、錠、傘立ての取替え ○ガラス、パテの取替え ○壁の塗替え ○畳の表替え、裏返し(村が期間を定めて行うものを除く。) |
2 電気設備関係 | ○電力計、配電盤関係の取替え、補修 ○換気扇、呼鈴の取替え ○スイッチ、プレート、コンセントの取替え ○備付けの蛍光灯器具の取替え | ○換気扇、呼鈴の補修 ○スイッチ、プレート、コンセントの補修 ○電球、コード、ソケット、ヒューズの取替え ○備付けの蛍光灯器具の補修 |
3 給排水設備関係 | ○量水器、配管、受水槽関係の取替え、補修 ○流し台、洗面器本体及びトラップの取替え ○給排水管の取替え | ○流し台、洗面器の部品取替え、補修 ○水道蛇口、パッキング、共栓、鎖の取替え ○排水管の詰まり修理 |
4 衛生設備関係 | ○浄化槽関係の取替え、補修 ○フラッシュバルブ、ロータンク本体の取替え ○給排水管の取替え | ○フラッシュバルブ、ロータンクの部品取替え、補修 ○便座、蓋、蝶番の取替え(洋式トイレの場合) ○パッキングの取替え ○排水管の詰まり修理 ○ペーパーホルダー・タオル掛の取替え |
5 ガス設備関係 | ○ガスメーター、配管関係の取替え、補修 | ○ガスの元栓、ゴム管等の取替え ○ガス警報器の設置、取替え、補修 |
6 浴槽関係 | ○浴槽、風呂釜本体の取替え | ○浴槽、風呂釜関係の部品取替え、補修 ○風呂ふた、すのこ、タオル掛、共栓、鎖の取替え |
7 共同設備関係 | ○外灯の取替え、補修 ○階段灯の取替え ○受水槽、高架水槽の取替え、補修 ○受水槽、高架水槽の定期点検、清掃 ○共同水栓関係の取替え、補修 | ○外灯、階段灯の管球取替え ○階段灯の補修 ○敷地内の排水溝、溜めます等の清掃 ○消火器の取替え ○敷地内の整地保全 ○樹木、草花の簡単な手入れ |
8 その他、例外 | ○構造上の欠陥によるものと認められるもの ○災害等により入居者負担が適当でないと認められるもの ○入居時において現に修繕を要するもの | ○入居者又はその関係者の責めによるもの ○日常生活において通常生ずるような小修繕 ○破損、汚染の程度が軽微であるもの |