○三島村教職員住宅使用料条例
昭和39年7月20日
条例第7号
第1条 三島村立小中学校に勤務する教職員は、村長の許可を得て、三島村教職員住宅(以下「住宅」という。)を使用することができる。
第2条 住宅の使用料は、基本料金及び付加料金との合計額とする。
2 基本料金は、建築年度により月額6,500円から30,000円までの範囲内において、規則に定める額とする。
3 附加料金は、住宅の床面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額とし、前項の基本料金に加算する。なお、算出額に100円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。
第3条 この条例の施行について必要な細則は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。