○三島村教職員住宅使用料条例

昭和39年7月20日

条例第7号

第1条 三島村立小中学校に勤務する教職員は、村長の許可を得て、三島村教職員住宅(以下「住宅」という。)を使用することができる。

第2条 住宅の使用料は、基本料金及び付加料金との合計額とする。

2 基本料金は、建築年度により月額6,500円から30,000円までの範囲内において、規則に定める額とする。

3 附加料金は、住宅の床面積に1平方メートル当たり50円を乗じて得た額とし、前項の基本料金に加算する。なお、算出額に100円未満が生じた場合は切り捨てるものとする。

第3条 この条例の施行について必要な細則は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三島村教職員住宅使用料条例

昭和39年7月20日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和39年7月20日 条例第7号
昭和46年4月8日 条例第8号
昭和46年8月6日 条例第13号
昭和47年4月3日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第12号
昭和54年3月19日 条例第2号
昭和56年3月17日 条例第4号
昭和57年3月11日 条例第5号
平成元年3月17日 条例第9号
平成3年10月1日 条例第11号
平成4年3月17日 条例第3号
平成9年3月14日 条例第4号
平成16年3月11日 条例第4号
平成18年3月14日 条例第1号