○三島村薩摩硫黄島飛行場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村薩摩硫黄島飛行場の設置及び管理に関する条例(平成5年三島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(飛行場管理事務所)
第2条 三島村薩摩硫黄島飛行場(以下「飛行場」という。)を管理するため、飛行場に飛行場管理事務所を置く。
2 飛行場管理事務所に所長その他必要な職員を置く。
2 条例第4条第1項ただし書及び前項ただし書の規定による場合においては、着陸後速やかに、前項の届書を村長に提出しなければならない。
(制限重量を超える航空機使用の許可)
第5条 条例第5条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、制限重量超過航空機使用許可申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。ただし、災害その他緊急の場合は、この限りでない。
(車両の使用及び取扱いの承認)
第7条 条例第10条ただし書の規定による承認を受けようとする者は、車両運転(駐車、修理、清掃)承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体の公用のために使用される航空機が着陸し、停留し、又は離陸するとき。
(2) 航空交通管制その他の行政上の必要から着陸を命ぜられて着陸し、停留し、又は離陸するとき。
(3) 航空機又は旅客に急迫した危機が生じ、又は生ずるおそれがあるためやむを得ず着陸し、停留し、又は離陸するとき。
(4) 他の地方公共団体その他公共団体において土地又は建物を公用又は公共用に使用するとき。
(5) 公共的団体又は公益法人がその事務又は事業のために土地又は建物を使用するとき。
(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として土地又は建物を使用するとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、村長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。