○三島村が管理する港湾の臨港地区の分区における構造物の規制に関する条例
昭和45年10月20日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」とう。)第40条の規定に基づき同法第33条の規定により三島村が管理する港湾の臨港地区における建築物その他の構造物(以下「構造物」という。)の規制について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 臨港地区
法第38条第1項の規定に基づき村長が指定した区域をいう。
(2) 分区
法第39条の規定に基づき村長が指定した区域をいう。
(3) 商港区
法第39条の規定に基づき村長が指定した分区の種類をいう。
(禁止構造物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構造物は、次に掲げるもの以外のものとする。ただし、村長が公益上やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 商港区の区域内においては、別表
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 法第2条第5項第2号から第10号までに掲げる港湾施設(貯油施設、危険物置場を除く。)
2 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業その他村長が指定する事業を行う者の事業所
3 税関、海運局、海上保安部、港湾管理者その他村長が指定する官公庁の庁舎並びにその附帯施設
4 物品販売業、飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の規定に該当するものを除く。)の用に供する店舗及びホテル並びにその附帯施設
5 中央卸売市場