○三島村建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱
平成13年6月25日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三島村が発注する建設工事等(以下「村工事等」という。)の適正な施行を確保するため、村工事等の指名競争入札に際しての有資格業者の指名の停止(以下「指名停止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格業者 村工事等について、入札参加資格を有する者(共同企業体を含む。)をいう。
(2) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び次に掲げる業務をいう。
ア 土地の測量(地図の調製及び測量用写真撮影を含む。)の業務
イ 土木建築に関する工事の設計若しくは監理又は土木建築に関する工事に関する調査、企画、立案若しくは助言を行う業務
ウ イに掲げる業務に必要な地質又は土質に関する資料の提供及びこれに付随する業務
エ 公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務
(3) 契約担当者 三島村契約規則(昭和54年三島村規則第2号)第2条に規定する契約担当者をいう。
(4) 一般工事等 村工事等以外の建設工事等をいう。
(5) 所管課長 村工事等を所掌する課(教育委員会を含む。)の長をいう。
2 前項の規定により村長が指名停止を行つたときは、契約担当者は、村工事等の請負契約に係る指名競争入札のための指名を行うに際し、その定められた指名停止の期間は、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 第1項の規定により村長が指名停止を行つた場合において、契約担当者は、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、当該指名を速やかに取り消さなければならない。
(下請負人の指名停止)
第4条 村長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、当該指名停止に係る有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(共同企業体及びその構成員の指名停止)
第5条 村長は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第6条 有資格業者が一つの事案により別表各号に掲げる措置要件の二以上に該当するときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期及び長期のうちそれぞれ最も長いものをもつて、当該事案に係る指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当する場合における指名停止の期間の短期は、当該該当することとなつた措置要件について定める期間の短期の2倍の期間とする。
6 村長は、指名停止の期間中の有資格業者が当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかになつたときは、当該有資格業者の指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第11条 契約担当者は、村工事等の契約の相手方となつた者が、指名停止の期間中の有資格業者に対し当該村工事等を下請けさせること又は指名停止の期間中の有資格業者を当該村工事等の連帯保証人とすることを認めてはならない。ただし、既に当該村工事等の下請人となり、又は連帯保証人となつている有資格業者が、これらの事実が確定して後において指名停止を受けた場合であつては、この限りではない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第12条 村長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当しないため当該有資格業者について指名停止を行わない場合においても、村工事等の適正な施行を確保するために必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又注意の喚起を行うことができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 三島村工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成2年三島村要綱第1号)は、廃止する。
別表第1(第3条、第6条関係)
事故に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 村工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格の審査申請書及び入札参加資格の確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
2 村工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行つたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
3 村内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑に行つた場合において、それによるかしが重大であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上3月以内 |
4 第2号に掲げる場合のほか、村工事等の施行に当たり、契約に違反し、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上4月以内 |
5 村工事の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたことにより、次のアからウまでのいずれかに該当したとき。 |
|
ア 公衆に死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
ウ 当該村工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
6 村内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたことにより、次のアからウまでのいずれかに該当したとき。 |
|
ア 公衆の死亡者若しくは多数の負傷者を生じさせ、又は重大な損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
イ 公衆に負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 事実を認定した日から1月以上3月以内 |
ウ 当該一般工事等の工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
7 不渡手形を発行し、銀行が取引を停止したとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
別表第2(第3条、第6条関係)
不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 次のアからウまでに掲げる者が、村の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 有資格業者である個人(共同企業体の構成員である個人を含む。以下同じ。)又は有資格業者である法人(共同企業体の構成員である法人を含む。以下同じ。)の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 事実を認定した日から6月以上24月以内 |
イ 有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 事実を認定した日から3月以上18月以内 |
ウ 有資格業者である個人又は法人の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 事実を認定した日から2月以上12月以内 |
2 次のアからウまでに掲げる者が、村内の村以外の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 |
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ア 代表役員等 | 事実を認定した日から3月以上18月以内 |
イ 一般役員等 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 |
ウ 使用人 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
3 村工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又第8条第1項第1号の規定に違反し、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上9月以内 |
4 一般工事等に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又第8条第1項第1号の規定に違反し、村工事等の契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 事実を認定した日から2月以上9月以内 |
5 村工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から2月以上24月以内 |
6 一般工事等に関し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 事実を認定した日から2月以上12月以内 |
7 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員若しくはその使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「有資格業者等」という。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
8 有資格業者が、業務に関し、暴力団関係者であることを知つて暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
9 村工事等に関し、有資格業者が暴力団関係者を下請負人として使用し、当該暴力団関係者の排除に際し、村の指示に従わなかつたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
10 有資格業者等がいかなる名義をもつてするを問わず暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
11 村工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
12 村内を施行場所とする一般工事等の施行に当たり、故意に工事若しくは製造を乱雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
13 村工事等の落札者となつたにもかかわらず、正当な理由がなく、契約を締結しなかつたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
14 村工事等の落札者が契約を締結すること又は村工事等の契約者が当該契約を履行することを妨げたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
15 村工事等の監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。 | 事実を認定した日から3月以上12月以内 |
16 賃金不払い等をし、労働基準監督署から通報を受けたとき。 | 事実を認定した日から1月以上6月以内 |
17 建設業法の規定に違反し、国土交通大臣、都道府県知事又は市区町村長の行政処分を受けたとき。 | 事実を認定した日から3月以上24月以内 |
18 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |
19 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、有資格業者の行為が法令に違反し、その行為の与える影響が社会的に大きく、村工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 事実を認定した日から1月以上12月以内 |