○三島村建設工事検査要綱

昭和55年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2の規定に基づき、三島村の所管に係る建設工事の監督、検査(以下「検査等」という。)及び設計書の審査について、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 完成検査

建設工事の完成を確認するための検査

(2) 中間検査

建設工事の施行途中において、工事内容を確認するための検査

(3) 出来形検査

建設工事の出来形を確認するための検査

(検査員)

第3条 検査は、工事検査総括者及び技術吏員をして実施させるものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、村長が特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により、職員以外の者に当該監督又は検査を委託した場合を除く。

(検査員と監督職員の兼務禁止)

第4条 検査員は、同一工事の監督職員を兼ねることができない。

(検査の実施)

第5条 検査員は、建設工事請負契約書、仕様書及び設計書、写真その他検査に必要な関係書類により、現地において検査し、合格又は不合格の判定をするものとする。

2 検査員は、中間検査を行い、工事中間検査復命書(様式第1号)により村長に復命するものとする。

3 検査員は、完成検査及び中間検査において、必要に応じ、工事の一部を破壊し、工事内容を確認するものとする。

4 検査員は、検査に当たつて関係者から検査のために必要な資料の提出を求めることができる。

(手直し命令)

第6条 検査の結果、工事の施行に適正を欠くものがあるときは、検査員は、手直し命令書(様式第2号)により、手直しを命ずるものとする。

2 前項の手直し命令は、軽易なものにあつては、口頭により行うことができる。

3 検査員は、前2項の手直し命令の結果を確認するものとする。

(検査の立会い)

第7条 検査には、三島村契約規則(昭和54年三島村規則第2号)第36条第2項により、請負者又はその代理人及び監督職員を立ち会わせるものとする。

(検査調書の作成)

第8条 検査員は、検査を完了したときは、契約規則第46条第1項及び第2項により速やかに検査調書を作成し、これを契約担当者に送付するものとする。

(設計変更指示)

第9条 監督職員は、工事施行中において設計変更をする必要があると認めたときは、直ちに変更指示書(様式第3号)を作成し、現場代理人にこれを交付するものとする。

2 前項の変更指示は、軽易なものにあつては、監督指示用箋(様式第4号)により、指示することができる。

(設計内容の審査)

第10条 工事担当者が、設計書の作成を完了したときは、担当者以外の者が、その設計内容について審査するものとする。

この要綱は、昭和55年5月9日から施行する。

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三島村建設工事検査要綱

昭和55年4月1日 訓令第1号

(昭和55年4月1日施行)