○工事請負入札者等資格推薦委員会設置規程
昭和54年9月13日
(設置)
第1条 工事又は製造の請負及び物件の売買に係る指名競争入札に参加させる者並びに随意契約につき見積書を徴する者(以下「入札者」という。)の選定の適正を図るため工事請負等資格者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は1件の予定価格が三島村契約規則(昭和54年三島村規則第2号)第21条及び第24条の2第1項に規定する金額以上の工事又は製造の請負及び物件の売買に係る入札者の選定のため資格者の推薦を行うものとする。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、次の表に掲げる委員をもつて組織する。
課長等 | 副村長、総務課長、経済課長、民生課長、定住促進課長 |
その他 | 総務課参事、経済課参事、教育委員会の課長相当職その他委員長が必要と認めたもの |
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が職務を代理する。
(運営等)
第4条 委員会の運営及び議事の決定は、委員長が行うものとする。
2 委員長は、入札者等の選定の適正を期し得る範囲内において、必要に応じ委員会の会議を開かないで、入札者等の選定のため、資格者の推薦の対象者を決定し、及び委員会の名において推薦することができる。
3 前項の規定による入札者等の選定のための資格者の推薦をしたときは、直近の委員会の会議にその旨及びその内容を報告しなければならない。
(記録)
第5条 委員会の記録は、事務担当者において処理しなければならない。
附則
この規程は、昭和54年9月13日から適用する。
附則(昭和60年規程第1号)
この規程は、昭和60年2月1日から適用する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。