○公共工事保証前金払規則

昭和28年4月1日

規則第1号

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による前金払(以下「前金払」という。)の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

第2条 前金払をすることのできるのは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)により同条第2項に規定する前金払の保証がなされた契約金額50万円以上の請負工事で、村長が財政経理上支障がないもので、適当と認めたものに限る。

2 前金払の額は、契約金額の4割以内とする。

第3条 請負人は、前金払を受けようとするときは、公共工事請負金前払申請書(様式第1号)に保証事業会社と保証契約を締結したことを証する書類を添付して村長に提出しなければならない。

第4条 前金払をした後において契約金額に増減を生じたときは、村長は前金払の金額を第2条第2項の割合で増減することができる。

2 前項の規定により前金払の増額を受けようとするときは、請負人は、公共工事請負金前払追加申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 第1項及び第6条の規定により前金払の金額を返納する場合は、返納すべき金額に対し、前金払をした日から返納する日までの利息を納付させるものとする。ただし、相手方の責めに帰することのできない事由による場合は、この限りでない。

4 前項の利息の率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の遅延利息の率による。

第5条 前金払をした契約の既成部分に対する部分払をなす場合は、部分払金から前払金に出来高歩合を乗じた額を控除しなければならない。

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部の返納を命ずることができる。

(1) 前払金を請負以外の目的に使用したとき。

(2) 請負人がその義務を履行しないとき。

(3) 契約を解除したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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公共工事保証前金払規則

昭和28年4月1日 規則第1号

(平成23年4月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 建設・港湾・空港
沿革情報
昭和28年4月1日 規則第1号
平成23年4月28日 規則第4号