○坂本キヤンプ場管理施設使用料条例
昭和48年8月1日
条例第17号
第1条 坂本キヤンプ場管理施設の使用料については、この条例の定めるところによる。
第2条 坂本キヤンプ場管理施設の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
第3条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
使用料
使用料区分
利用者区分
村に住所を有する者
その他の者
備考
大人
無料
1日につき 100円
中学・高校生
〃
〃 70円
小学校児童
〃 30円
幼児
昭和48年8月1日 条例第17号
(昭和48年8月1日施行)