○坂本キヤンプ場管理施設使用料条例

昭和48年8月1日

条例第17号

第1条 坂本キヤンプ場管理施設の使用料については、この条例の定めるところによる。

第2条 坂本キヤンプ場管理施設の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

第3条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

使用料

使用料区分

利用者区分

村に住所を有する者

その他の者

備考

大人

無料

1日につき 100円

 

中学・高校生

〃     70円

 

小学校児童

〃     30円

 

幼児

無料

 

坂本キヤンプ場管理施設使用料条例

昭和48年8月1日 条例第17号

(昭和48年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和48年8月1日 条例第17号