○観光施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年8月1日

条例第16号

(設置)

第1条 住民及び観光客の利用に供するための公の施設として観光施設を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 観光施設の名称及び所在地は、別表に掲げるとおりとする。

(利用者の責務)

第3条 観光施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該施設が観光客の利用に供せられるものであることに留意し、設置目的を阻害し、又は他人の利用を妨げてはならない。

(損害賠償義務)

第4条 利用者が観光施設の利用に際し、当該施設を損壊し、又は滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(利用の不許可)

第5条 村長は、観光施設を利用する者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は集会室の管理上支障があると認められるとき、並びに暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為をするおそれのある組織の利益になると認められるときは、その利用を許可しないことができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 利用者は、観光施設を目的以外に利用することはできない。

(使用料)

第7条 使用料については、別に条例で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

観光施設硫黄島休憩所

三島村大字硫黄島 硫黄島海岸

坂本キャンプ場管理施設

三島村大字硫黄島 坂本温泉

坂本温水プール

観光施設の設置及び管理に関する条例

昭和48年8月1日 条例第16号

(平成7年9月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和48年8月1日 条例第16号
昭和56年10月1日 条例第14号
平成7年9月30日 条例第10号