○硫黄島簡易宿泊所使用料条例

昭和46年8月6日

条例第15号

第1条 硫黄島簡易宿泊所(以下「宿泊所」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。

第2条 宿泊所の利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

第3条 学生その他の団体で25人以上集団的に利用する者については、使用料を割り引くことができる。

第4条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

宿泊料

使用料区分

利用者区分

村に住所を有する者

その他の者

備考

大人

150円

750円

 

中学・高校生

100円

500円

 

小学校児童

50円

300円

 

幼児

無料

無料

 

備考 宿泊料は、寝具、炊事道具及び炊事用光熱水費を含んだ額である。

休憩料

使用料区分

利用者区分

村に住所を有する者

その他の者

備考

大人

(高校生以上)

無料

100円

 

中学生以下

(幼児を除く。)

50円

 

浴場使用料

使用料区分

利用者区分

村に住所を有する者

その他の者

備考

大人

(高校生以上)

10円

20円

 

中学生以下

(幼児を除く。)

5円

10円

 

備考 村内に住所を有する者で70歳以上のものは無料とする。

硫黄島簡易宿泊所使用料条例

昭和46年8月6日 条例第15号

(昭和51年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年8月6日 条例第15号
昭和48年8月1日 条例第18号
昭和51年3月23日 条例第3号