○硫黄島簡易宿泊所の設置及び管理に関する条例
昭和46年8月6日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、簡易宿泊所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 硫黄島簡易宿泊所(以下「宿泊所」という。)を硫黄島字磯松に設置する。
(目的)
第3条 この宿泊所は、住民の福祉と健康を積極的に増進するとともに、観光客等の休養施設として利用に供することを目的とする。
(管理業務の委託)
第4条 宿泊所の設置目的を効果的に達成するため、三島村漁業協同組合及び硫黄島発電所主任に宿泊所の管理業務の一部を委託する。
2 村長は、前項により管理業務を委託をしたものを管理人とし、宿泊所に常駐させて管理業務を行わせるものとする。
3 管理人は、村長の指示に従い、前条の目的を達成するため、施設の形態、機能等その性質を変更しないよう常に良好な状態において維持管理するとともに、効率的な利用運営をすることを管理の原則としなければならない。
(利用許可)
第5条 宿泊所を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
(利用条件)
第6条 村長は、宿泊所の利用を許可するに当たつては、利用期間その他宿泊所の管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 村長は、宿泊所を利用する者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるときは、その利用を許可しないことができる。
(使用料)
第8条 使用料については、別に条例で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に宿泊所の利用の許可を受けている者は、この条例による許可を受けた者とみなす。