○三島村宿泊所使用料条例
昭和43年10月21日
条例第8号
第1条 三島村宿泊所(以下「宿泊所」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。
第2条 宿泊所の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
第3条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月4日から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 宿泊料(1泊につき) | |||||
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| 使用料区分 利用者区分 | 村に住所を有する者 | その他の者 | 備考 |
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大人 | 500円 | 1,500円 |
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生徒 | 400円 | 1,200円 |
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児童 | 250円 | 750円 |
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幼児 | 無料 | 無料 |
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2 寝具使用料 1回につき 200円 | |||||
3 シャワー使用料 1回(30分)につき 100円(超過料金 100円) |