○三島村宿泊所使用料条例

昭和43年10月21日

条例第8号

第1条 三島村宿泊所(以下「宿泊所」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。

第2条 宿泊所の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

第3条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月4日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 宿泊料(1泊につき)

 

 

 

 

使用料区分

利用者区分

村に住所を有する者

その他の者

備考

 

大人

500円

1,500円

 

生徒

400円

1,200円

 

児童

250円

750円

 

幼児

無料

無料

 

2 寝具使用料 1回につき 200円

3 シャワー使用料 1回(30分)につき 100円(超過料金 100円)

三島村宿泊所使用料条例

昭和43年10月21日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和43年10月21日 条例第8号
昭和51年3月23日 条例第9号
昭和53年11月13日 条例第19号
平成22年6月30日 条例第6号
令和元年12月13日 条例第15号