○三島村宿泊所管理規則
昭和43年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村宿泊所(以下「宿泊所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 宿泊所を利用できる者は、本村に住所を有する者でなければならない。ただし、次に掲げる者については本村住民又は職員の紹介がある者に限り利用することができる。
(1) 本村に旅行の目的で船待ちのため鹿児島市に滞在中の者
(2) 本村に縁故者がいる者
(3) 本村にかつて住所を有していた者
(4) 帰郷者
(5) その他村長が宿泊所を利用させることを必要と認める者
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、宿泊所の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 利用しようとする者が感染症にかかり他の利用者に迷惑を及ぼすと認められるとき。
(2) 利用しようとする者が賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。
(3) 宿泊所の利用定員に余裕がないときその他法令で定めるところにより利用することができないとき。
(利用の申込み)
第3条 宿泊所を利用しようとする者は、あらかじめ総務課に利用申込みをしなければならない。
(申込みの取消し又は変更)
第4条 前条の規定により申込みを取り消し、又は変更しようとするときは、あらかじめその旨を総務課に届け出なければならない。
(1) 利用者は、品位を維持し、みだりに騒ぎ立てることのないように努めなければならない。
(2) 宿泊所の施設、備品等を毀損しないようにしなければならない。故意又は過失により重大な損傷を与えたときはその価格において弁償させることができる。
(3) 火災予防に充分注意しなければならない。
(4) 消灯時間以後宿舎に出入してはならない。ただし、総務課の許可を得た場合はこの限りでない。
(使用料)
第6条 利用者は、宿泊所の使用料を現金で前納しなければならない。ただし、総務課の指定期日までに後納を認めることができる。
(宿泊時間)
第7条 宿泊時間の標準は、おおむね夕方5時から翌朝9時までとする。
(消灯時間)
第8条 宿泊所の消灯時間は、午後10時40分とする。
(利用の細目)
第9条 利用の細目については、総務課が定める。
附則
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。