○小型定置網管理規程
昭和57年2月25日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、村が漁業振興を図るため、生産奨励パイロツト事業で設置した小型定置網施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態に維持し、最も効率的に運用することを目的とする。
(施設の内容)
第2条 施設の内容は、別表のとおりとする。
(委託)
第3条 この施設の目的を効果的に達成するため、この管理運営を公共的団体に委託することができる。
(委託のできる相手)
第4条 前条の公共的団体は、漁業協同組合及び漁業振興に寄与できると認められる任意団体とする。
(施設の管理及び使用期間)
第5条 この施設の管理及び使用期間については、管理者が別に指示するほかは、継続的に管理を委託し、使用させることができる。
(施設使用の転使用の禁止)
第6条 この施設の管理受託者で、その使用の許可を受けたものは、その使用を他の者に転使用させてはならない。
(施設の原形変更の禁止)
第7条 この施設の使用者は、管理者が特に許可したほかは、原形を変更してはならない。
(施設の使用料)
第8条 この施設の使用料は、管理者が必要であると認める期間、これを免除することができる。
(施設の管理義務)
第9条 この施設の管理受託者は、常に良好な状態において維持管理するとともに、その施設の設置目的を充分発揮できる最善の状態にあるよう管理しなければならない。
(施設の管理運営のための経費負担)
第10条 施設の管理運営に要する経費は、管理受託者が負担する。ただし、管理者が必要であると認めたときは、管理者において負担するものとする。
附則
この規程は、昭和57年2月25日から施行する。
別表
小型定置網施設の内容
1 施設の開始年月日 昭和57年2月25日
2 施設の態様 水深16m~17m様の両口片落1段箱
3 用途 小型定置網
4 所在地 硫黄島地内
5 構成物件の内容 小型定置網(附属品一式)
作業船(FRP製及び推進機関一式(パワーローラー等を含む。))
6 取得価格 小型定期網 15,532,200円
作業船(本体3,100,000円) 機関(ジーゼル)・器具(パワーローラー)一式 計4,330,000円