○三島村水産業振興対策(小型漁船建造、漁網改良)事業費補助金交付規則

昭和45年10月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 村長は、三島村過疎地域振興計画に基づく水産業振興対策事業として、小型漁船建造及び漁網改良又は新調の事業を行う当該事業に要する経費に充てるため事業団体又は個人に対して、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)の補助対象及び補助率は、次のとおりとする。

補助の対象

事業種目

補助率

備考

漁業協同組合又は水産団体又は漁業を専業とする個人

漁船建造

木製1.5トン以上3トン未満の動力エンジン付

建造に要した経費の50/100以内

 

漁網の改良又は新調

磯建サシ網

浮敷網

ブリ建網

改良又は新調に要した経費の50/100以内

 

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、三島村水産業振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 村長は、必要があると認めたときは、前項の規定により提出された書類の記載事項について変更を命ずることがある。

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金交付の条件を定め、補助金交付決定通知書を交付する。

(記載事項の変更)

第5条 補助金交付決定通知書の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金交付決定受領後第3条の規定により、村長に提出した申請書等の記載事項のうち次の事項を変更しようとするときは、速やかに三島村水産業振興対策事業変更承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助の対象となるもの

(2) 設置場所

(3) 経費の配分

(備付書類)

第6条 補助事業者は、事業及び経費の収支を明らかにするため必要な帳簿及び書類を備えなければならない。

(事業着手(完成)の報告)

第7条 補助事業者は、補助の対象となつた事業(施設の工事)に着手し、又は当該工事を完成したときは、直ちに事業着手(完成)報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第8条 村長は、事業の出来高9割以上の分について、補助金交付決定通知額の9割を限度として、概算払とし、残り1割相当額については、実績報告を受け、補助金確定の後交付することができる。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 三島村水産業振興対策事業実績報告書(様式第7号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

(4) 事業着手報告書及び事業完成報告書の写し

(5) その他村長が必要と認める書類

2 補助事業者は、前条により補助金の概算払を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、三島村水産業振興対策事業補助金概算払申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 三島村水産業振興対策事業執行状況報告書(様式第9号)

(2) 請求書(様式第6号)

(3) 補助金交付決定通知書の写し

3 補助金の概算交付を受けた補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 三島村水産業振興対策事業実績報告書(様式第7号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 事業着手報告書及び事業完成報告書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 村長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、当該書類を審査の上、交付決定通知書条件に基づき補助金を交付する。

第11条 補助事業者は、事業のうち施設の設置が予定の期間内に完成しないとき又は事業の遂行が困難となつたときには、その理由及び事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を求めなければならない。

2 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長に申請してその承認を受けなければならない。

(用途変更)

第12条 補助金の交付を受けた者は、村長の許可を受けなければ、その施設を譲渡し、又は用途を廃止し、若しくは変更することはできない。

(監督及び指導)

第13条 村長は、補助金を交付する事業等について監督及び指導を行う。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき又は完成の見込みがないと認めたとき。

(3) 工事等の施行について不正の行為があつたとき。

(4) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他村長の指示に違反したとき。

(5) 第7条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(6) その他この規則に違反したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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三島村水産業振興対策(小型漁船建造、漁網改良)事業費補助金交付規則

昭和45年10月20日 規則第1号

(昭和45年10月20日施行)