○三島村出産祝金支給要綱
平成7年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、出産に対して出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、より多くの出産を奨励し、また祝福し、もつて時代を担う児童の健やかな成長を願うことを目的とする。
(受給資格者)
第2条 祝金の受給資格者は、出産前1年以上村内に居住し、かつ、三島村の住民票に記載された者とする。ただし、出産前の居住期間が1年に満たない者であっても、三島村の住民票に記載された日から1年を経過した場合は、受給資格を得たものとみなし、祝金を支給するものとする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降の児童に対して1人50万円とする。
(祝金の支給決定)
第4条 村長は出生届けを受理したときは、審査の上祝金を支給するものとする。
(祝金の支給方法等)
第5条 祝金は、別表により分割して支給するものとする。
2 対象児童が転出した場合は、転出後の祝金は支給しない。
3 前2項に定めるもののほか、祝金の支給に関しては、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 誕生時 | 1歳誕生日 | 2歳誕生日 | 3歳誕生日 | 4歳誕生日 | 総支給額 |
第1子 | 5万円 | 5万円 |
|
|
| 10万円 |
第2子 | 5万円 | 5万円 | 10万円 |
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| 20万円 |
第3子 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
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| 30万円 |
第4子 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
| 40万円 |
第5子以降 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 50万円 |