○三島村出産祝金支給要綱

平成7年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、出産に対して出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、より多くの出産を奨励し、また祝福し、もつて時代を担う児童の健やかな成長を願うことを目的とする。

(受給資格者)

第2条 祝金の受給資格者は、出産前1年以上村内に居住し、かつ、三島村の住民票に記載された者とする。ただし、出産前の居住期間が1年に満たない者であっても、三島村の住民票に記載された日から1年を経過した場合は、受給資格を得たものとみなし、祝金を支給するものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、第1子10万円、第2子20万円、第3子30万円、第4子40万円、第5子以降の児童に対して1人50万円とする。

(祝金の支給決定)

第4条 村長は出生届けを受理したときは、審査の上祝金を支給するものとする。

(祝金の支給方法等)

第5条 祝金は、別表により分割して支給するものとする。

2 対象児童が転出した場合は、転出後の祝金は支給しない。

3 前2項に定めるもののほか、祝金の支給に関しては、別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

 

誕生時

1歳誕生日

2歳誕生日

3歳誕生日

4歳誕生日

総支給額

第1子

5万円

5万円

 

 

 

10万円

第2子

5万円

5万円

10万円

 

 

20万円

第3子

10万円

10万円

10万円

 

 

30万円

第4子

10万円

10万円

10万円

10万円

 

40万円

第5子以降

10万円

10万円

10万円

10万円

10万円

50万円

三島村出産祝金支給要綱

平成7年2月1日 要綱第1号

(平成7年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成7年2月1日 要綱第1号