○農林水産業振興に係る補助金交付要綱

昭和40年10月1日

(趣旨)

第1条 村長は、農林水産業振興に係る事業を行うために要する経費のうち、必要があると認める事業について、個人又は団体に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助率)

第2条 前条に基づく補助対象事業及び経費区分並びに補助率又は補助額は、次のとおりとする。

補助対象事業

経費区分

補助率又は補助額

筍振興事業

1 従事者育成研修費

事業費の10/10以内

2 工場施設整備費及び機材補修費

3 集材車購入、修理費

畜産振興事業

1 従事者育成研修費

2 種雄牛育成管理費

3 牧野施設整備費

4 牧草地等整備用機械器具購入費

5 ダニ駆除費

漁業振興事業

1 従事者育成研修費

2 経営、技術指導者設置費

3 定置網設置費(管理作業船等機械器具資材を含む。)

4 漁場整備費

5 栽培漁業整備費

6 水産物加工設備費

林産業振興事業

1 従事者育成研修費

2 経営、技術指導者設置費

3 しいたけ生産事業費(機械器具購入費を含む。)

4 総菜加工事業費(機械器具購入費を含む。)

5 椿油精製施設整備費

その他の事業

上記以外の事業で、農林水産業振興に寄与すると認められる事業費

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、農林水産業振興に係る補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による補助金交付申請書及び添付書類の提出の時期は、別に村長が定める。

(補助金の交付決定)

第4条 村長は、前条の申請に基づき審査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金交付の条件を定めて農林水産業振興に係る補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(事業内容の変更)

第5条 前条の補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)第3条に掲げる書類の記載事項を変更しようとするときは、その理由を記載した農林水産業振興に係る事業変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出して承認を受けなければならない。

(備付け書類)

第6条 補助事業者は、事業に要する経費の収支に関する状況を明らかにするため必要な書類及び帳簿を備え付けなければならない。

2 前項の備付け書類は、事業完了後5箇年間保存しなければならない。

(着工及び完成届)

第7条 補助事業者は、補助の対象となつた事業及び施設の工事に着手又は当該事業を完成したときは、直ちに事業着工(完成)(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(監督及び指導並びに事業遂行状況報告)

第8条 村長は、補助事業について監督及び指導を行う。

2 村長は、施設の工事及びダニ駆除その他必要と認める事業については、村長が定める日までに農林水産業振興に係る遂行状況報告書(様式第7号)を提出させるものとする。

(立入検査)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告させ、又は関係職員をして補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者が事業を完了したときは、事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(3) 補助金交付決定通知書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第9号)に村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは事業補助金概算払申請書(様式第10号)に請求書(様式第9号)及び村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

3 村長は前項に規定する書類の提出があつたときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないときは、補助金交付決定額の範囲内において補助金を交付する。

(決定通知書の取消し又は補助金の返還)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的若しくは条件又は村長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の施行について不正の行為があつたとき。

(3) 補助事業の全部又は一部を停止し、又は廃止したとき。

(4) 第9条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(5) その他この要綱に違反したとき。

(財産処分の制限)

第13条 この要綱により取得し、又は効用の増加した施設を所有する者は、村長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、交換し、又は担保に供してはならない。

1 この要綱は、昭和40年度分の補助金から適用する。

2 この要綱の施行の日から従前の農業振興補助金交付要綱は、廃止する。

(昭和55年訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和60年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

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農林水産業振興に係る補助金交付要綱

昭和40年10月1日 種別なし

(昭和60年4月1日施行)