○三島村産業振興指導員設置要綱

平成2年3月30日

要綱第1号

(設置)

第1条 三島村の産業振興を図るため、村に産業振興指導員を置くことができる。

(任命)

第2条 指導員は、産業振興一般に関する経験があり、かつ、指導能力を有する者の中から村長が任命する。

(任期)

第3条 任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 指導員は、経済課所管のうち産業振興に関する施策について、立案及び助言に当たるほか、村長の指揮の下に次に掲げる職務を行う。

(1) 農業(畜産を含む。)、林業及び水産業の経営及び技術の改善指導に関すること。

(2) その他、村長の特命に関すること。

(勤務)

第5条 指導員の勤務は、月20日以上とする。

第6条 指導員は、毎月の服務計画についてあらかじめ村長の承認を受けるものとする。

第7条 指導員は、毎月10日までに前月の指導員業務を村長に報告しなければならない。

(報酬及び旅費)

第8条 指導員の報酬及び支給方法については、村長が別に定める。

2 指導員が、公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する規定を適用する。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

三島村産業振興指導員設置要綱

平成2年3月30日 要綱第1号

(平成2年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成2年3月30日 要綱第1号