○三島村公有地水面使用及び生産物採取条例

昭和32年1月10日

条例第4号

第1条 村公有地、水面使用及び生産物の採取は、全て願書を村長に提出し、許可を受けなければならない。

第2条 願書は、別記様式により3部を該当地域の村役場出張所長を経て提出しなければならない。

第3条 願書を受けた出張所長は、現地を調査の上、これに意見書を付けて村長に送付しなければならない。

第4条 願書を受けた村長は、出張所長並びに係員の意見によつて適当と認めたときは、使用料の納入告知書を発行し、又は無料とし、その採取料納入によつて許可書を出すものとする。

第5条 願出人は、前条の許可書を得て後採取し、途中変更のあつたときは、変更届を提出し、更に許可書を得て採取し、若しくは中止し、又は期間満了と同時に許可書を返納しなければならない。

第6条 使用料及び採取料は、別表による。ただし、一般公共物等に使用する場合は無料とすることができる。

第7条 使用料及び採取料で前条に明示されていないものは、村議会の議決により決定し、急を要して議会の議決を得る暇がないときは、村長がこれを決定して次の議会において承認を受けるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

品名

単位

料金

1立方メートル

35円

砂利

50円

栗石

30円

石材

40円

軽石

40円

土地使用

別に定める

水面使用

雑草使用

墓石

1基

300円

画像

三島村公有地水面使用及び生産物採取条例

昭和32年1月10日 条例第4号

(昭和32年1月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和32年1月10日 条例第4号