○三島村公有地水面使用及び生産物採取条例
昭和32年1月10日
条例第4号
第1条 村公有地、水面使用及び生産物の採取は、全て願書を村長に提出し、許可を受けなければならない。
第2条 願書は、別記様式により3部を該当地域の村役場出張所長を経て提出しなければならない。
第3条 願書を受けた出張所長は、現地を調査の上、これに意見書を付けて村長に送付しなければならない。
第4条 願書を受けた村長は、出張所長並びに係員の意見によつて適当と認めたときは、使用料の納入告知書を発行し、又は無料とし、その採取料納入によつて許可書を出すものとする。
第5条 願出人は、前条の許可書を得て後採取し、途中変更のあつたときは、変更届を提出し、更に許可書を得て採取し、若しくは中止し、又は期間満了と同時に許可書を返納しなければならない。
第6条 使用料及び採取料は、別表による。ただし、一般公共物等に使用する場合は無料とすることができる。
第7条 使用料及び採取料で前条に明示されていないものは、村議会の議決により決定し、急を要して議会の議決を得る暇がないときは、村長がこれを決定して次の議会において承認を受けるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
品名 | 単位 | 料金 |
砂 | 1立方メートル | 35円 |
砂利 | 50円 | |
栗石 | 30円 | |
石材 | 40円 | |
軽石 | 40円 | |
土地使用 | 別に定める | |
水面使用 | ||
雑草使用 | ||
墓石 | 1基 | 300円 |