○三島村肉用牛特別導入型基金条例

平成10年9月28日

条例第7号

(設置)

第1条 肉用牛資源の確保と村の畜産振興に資するため、県が定めた鹿児島県家畜導入事業実施要領及び関係通達に基づき、三島村肉用牛特別導入型基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、4,950万円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な管理を行うものとする。

(運用資金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、平成10年10月1日から施行し、平成10年11月2日から適用する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村肉用牛特別導入型基金条例

平成10年9月28日 条例第7号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成10年9月28日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第21号