○三島村肉用子牛価格安定補給金交付要綱

平成5年3月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、家畜市場における急激な価格の変動により、村内肉用子牛の価格等に及ぼす影響に対処して、当分の間、村単独の「肉用子牛価格安定補給金制度」を設置して、価格差補給金を交付することにより、肉用子牛生産の安定を図り、本村肉用牛経営の向上、発展に資することを目的とする。

(保証基準価格)

第2条 保証基準価格は、肉用子牛生産の合理化を図ることを旨として、生産条件や市場価格の動向その他必要な肉用子牛の生産費等を基準としてその再生産を確保することのできる次に掲げる額(消費税額分を含む。)とする。ただし、価格の動向等が著しく変動し、又は生産費が高騰したときは見直すことができる。

1頭につき220,000円

(平均売買価格)

第3条 平均売買価格は、村内からの出荷牛が家畜市場において、次に掲げる規格に適合し、及びその間に販売された子牛価格の加重平均価格とする。

(1) 平均売買価格算定の肉用子牛の規格

 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)に基づく、肉用牛価格安定基金への加入牛であること。

 生後月齢が4箇月齢以上、12箇月未満の子牛であること。

 市場出荷時体重が、オス(去)220kg、メス200kg以上、310kg未満の子牛とする。

 上記の子牛であつても事故牛、和牛登録規定の失格牛は除外する。

(2) 平均売買価格の算出の単位となる期間

毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間とする。

(補給金の交付)

第4条 補給金は、4・四半期ごとに算定した平均売買価格が保証基準価格を下回つた場合に生産者補給金を交付する。その額は次のとおりとする。

補給金=保証基準価格-(平均売買価格+特別措置法給付金)

(補給金の交付時期)

第5条 第3条第2号による平均売買価格の算出の単位となる期間の各期を経過して1箇月以内に交付する。

(平均売買価格の決定)

第6条 第3条第2号の各期ごとに出場した子牛のうち、同条第1号の規定牛の売買価格を積算して、規格牛頭数で除して得た額とする。

(補給金の交付申請)

第7条 補給金の交付申請をしようとする者は、1箇月以内に肉用子牛価格安定補給金交付申請書(様式第1号)を連名で、村長に提出するものとする。

(補給金の交付)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、補給金を交付すべきものと認めたときは補給金を決定し、肉用子牛価格安定補給金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、補給金に100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てた額とする。

(補給金の交付請求)

第9条 前条の通知を受けた申請者は、肉用子牛価格安定補給金交付請求書(様式第3号)により補給金を請求し、交付を受けるものとする。

(補給金交付決定の取消し又は補給金の返還)

第10条 村長は、補給金の交付を受ける者が申請書に虚偽の記載をしたとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、補給金の交付決定を取り消し、又は補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

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三島村肉用子牛価格安定補給金交付要綱

平成5年3月5日 要綱第1号

(平成5年3月5日施行)