○三島村肉用牛共同出荷施設の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月31日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、肉用牛共同出荷施設(以下「出荷施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 三島村に出荷施設を設置し、その名称、位置、用途及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

用途

面積

三島村肉用牛共同出荷施設

鹿児島市平川町須々原

肉用牛共同出荷施設

113a

(けい留期間)

第3条 出荷施設の利用は、年間適時とする。

(利用許可)

第4条 出荷施設を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第5条 村長は、出荷施設の利用を許可するに当たつては、出荷施設の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。

(利用家畜)

第6条 出荷施設に一時係留することのできる肉用牛は、次の各号に該当しなければならない。

(1) 三島村に住所を有し農業を営む者が、飼養する肉用牛を販売のため出荷する途次において、肉付け及び手入れをするための係留

(2) 肉用牛の育成及び肥育のための係留

(3) 村内への導入及び県有貸付牛を船待ちするための係留

2 出荷施設の利用状況により島外農家の肉用牛でも、村長の許可を得て係留することができる。

3 出荷施設を利用できる肉用牛は、別に定める肉用牛出荷基準以上の牛であるものとする。

(利用料)

第7条 第4条の規定により村長の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を納入しなければならない。

2 前項に規定する利用料は、肉用牛を販売した直後に納入しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第8条 村長は、特別な事情があると認めたときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。

(経費の負担)

第9条 村長の責めに帰する場合を除き、預託中の肉用牛の事故及び疾病等に要する経費は、全て利用者の負担とする。

(預託中止の届出)

第10条 利用者は、預託を中止しようとするときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(施設及び管理)

第11条 出荷施設内には、次の施設を設置し、管理人を置く。

(1) 畜舎

(2) 管理棟

(3) 給水施設

(4) 隔障物

(5) 採草地及び飼料畑

(利用許可の取消)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用条件を変更し、又は利用を中止することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件に違反し、又は村長の指示に従わないとき。

(3) 預託中の家畜が疾病その他の事故により預託に適しないと認められるとき。

(損害賠償)

第13条 前条の規定に基づいて利用許可を取り消し、利用条件を変更し、又は利用の中止を命じたことによつて利用者が受けた損害については、村長は、賠償の責めを負わない。

(管理業務の委託)

第14条 村長は、集荷施設(預託牛を含む。)の管理業務の一部を村長が適当と認めるものに委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対して1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の許可を受けないで利用した者

(2) 第5条の規定に基づく利用条件(第12条の規定により変更されたものを含む。)に違反して利用した者

2 村長は、詐偽その他不正な行為により利用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

畜種

区分

1日1頭当たり利用料

肉用牛

生後6箇月以上12箇月未満

200円

生後12箇月以上

250円

生後6箇月未満の子付

300円

備考

1 上記利用料は、一時係留の利用料とする。

2 一時係留以外の利用料については、村長と利用者が協議の上決定する。

三島村肉用牛共同出荷施設の設置及び管理に関する条例

昭和45年3月31日 条例第9号

(平成12年3月10日施行)