○肉用牛貸付規則
昭和55年7月22日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、畜産事業の振興を図り、農家経済の向上と生活安定に資するため、肉用牛の貸付け、譲渡及び譲与並びに果実の譲与について必要な事項を定める。
(貸付け及び貸付料)
第2条 村長は、肉用牛の生産について事業を行う者のうち、適当と認める者に対し、村が所有する肉用雌牛(以下「雌牛」という。)を無料で貸し付けるものとする。
(貸付頭数)
第3条 雌牛の貸付頭数は、肉用牛の生産事業を行う者につき毎年度2頭以内とする。ただし、特に村長が認めた場合は、この限りでない。
(貸付期間)
第4条 雌牛の貸付期間は、7年以内とする。
(雌牛の引渡し)
第8条 第6条の規定により貸し付ける雌牛の引渡しは、村長が指定する期日及び場所において行う。
(雌牛の譲渡)
第9条 村長は、借受者が貸付雌牛をこの規則に従い適正に管理し、所期の目的を達したと認めたときは、借受者からの申請により貸付期間満了後、当該雌牛を購入価格(購入価格が時価より高いときは、村長が認めた時価)に相当する金額で譲渡する。
(果実の帰属等)
第10条 貸付雌牛の果実は、借受者に譲与する。
2 村長は、貸付雌牛を事故等により廃用処分する場合において、当該雌牛の購入価格を超えて収入を生じたときは、その超過額に相当する金額を、当該雌牛の借受者に交付する。ただし、当該事故等が借受者の過失によつて生じたものである場合は、この限りでない。
(賠償責任)
第11条 借受者は、貸付雌牛について盗難、失踪、疾病、死亡その他重要な事故があつた場合、当該事故が借受者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、村に対し、事故に係る雌牛の譲渡価格から当該事故雌牛の残存価格を差し引いて得た額を損害賠償として支払わなければならない。
(違反処分)
第12条 村長は、借受者がこの規則に違反したときは、貸付雌牛の返還を命ずることができる。
(借受者の義務)
第14条 借受者は、貸付雌牛について善良な飼育管理を行うとともに、所期の目的を達成するために、最善の努力をしなければならない。
2 借受者は、村長が貸付雌牛の飼育管理について必要な事項を命じたときは、これに従わなければならない。
3 借受者は、貸付雌牛にこれと異なつた品種の種雄牛による種付けを行つてはならない。
4 借受者は、貸付雌牛の繁殖成績を分べんの事実が発生した後10日以内に、村有雌牛繁殖成績報告書(様式第7号)により、村長に報告しなければならない。
5 借受者は、貸付雌牛について、家族労働力の減少その他農業経営の存続に重大な影響を与える事実が発生し、当該貸付雌牛の飼育管理の継続が不可能になつたとき、又は貸付雌牛に盗難、失踪、疾病、死亡、その他重大な事故が発生したときは、遅滞なくその状況を村有肉用雌牛事故報告書(様式第8号)により、村長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
2 肉用牛貸付規則(昭和41年規則第4号)は、廃止する。