○種畜種付料徴収条例
昭和44年10月1日
条例第14号
第1条 この条例において種畜とは、家畜の繁殖の目的をもつて村の施設において、村が飼養管理する肉用牛の雄をいう。
第2条 村有種畜による自然種付及び村有種畜から採取した精液を使用して村の職員が行う人工授精(以下「種付け」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。
第3条 村長は、前条の申請があつた場合において、種付けを受けようとする雌畜に悪性の疾病があるとき又はその他の理由により種付けをすることを不適当と認めたときは、種付けを拒むことがある。
第4条 種付けを受けようとする者は、自然種付及び人工授精の区分に従い、次の表に掲げる金額を村長に納付するものとする。ただし、村長が特に減免を必要と認めた場合は、この限りでない。
区分 | 種付料 |
自然種付 | 1はん期間中1頭につき2,000円 |
人工授精 | 同 2,000円 |
第5条 種付料は、子牛分べんと同時に現金で納付しなければならない。
2 既に納付した種付料は、還付しない。
3 種付料の徴収については、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。