○三島村国民健康保険運営協議会規則
昭和49年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、三島村国民健康保険条例(昭和49年三島村条例第6号)第3条に基づき、三島村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 直営診療所の設置に関すること。
(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(6) その他村長において重要と認める事項
(会長)
第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。
(協議会の招集)
第4条 協議会は、村長から諮問があつたときはその都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めるときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。
3 協議会の審議状況は、その都度村長に報告しなければならない。
(協議会の議事)
第5条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記を置き、村の職員のうちから村長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(協議会の議事録)
第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及び結果を記載し、議長及び委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。