○三島村国民健康保険運営協議会規則

昭和49年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、三島村国民健康保険条例(昭和49年三島村条例第6号)第3条に基づき、三島村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項につき、村長の諮問に応じて答申するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 直営診療所の設置に関すること。

(5) 保健施設の実施大綱の策定に関すること。

(6) その他村長において重要と認める事項

(会長)

第3条 会長は、協議会を招集し、その議長となる。

(協議会の招集)

第4条 協議会は、村長から諮問があつたときはその都度これを開き、速やかに答申しなければならない。

2 協議会は、前項のほか会長において必要と認めるときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ村長に通知しなければならない。

3 協議会の審議状況は、その都度村長に報告しなければならない。

(協議会の議事)

第5条 協議会の議事は、委員の半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係職員の出席及び資料の提出)

第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、村長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(書記)

第7条 協議会に書記を置き、村の職員のうちから村長が命ずる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の議事録)

第8条 協議会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及び結果を記載し、議長及び委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

三島村国民健康保険運営協議会規則

昭和49年4月1日 規則第7号

(昭和49年4月1日施行)