○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「厚生省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 厚生省令第3条の規定による犬の申請書は、正副2通とし、手数料を添え、犬の登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
(登録原簿)
第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。
(再交付の申請)
第4条 厚生省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は厚生省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、それぞれ手数料を添え、犬の鑑札、注射済票再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。
(死亡届出書)
第5条 厚生省令第8条第1項に規定する犬の死亡届出書は、犬の死亡届(様式第4号)により申請しなければならない。
(変更届出書)
第6条 厚生省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。
(予防注射の報告)
第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その結果を狂犬病予防注射実施報告書(様式第6号)により翌月5日までに三島村長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。