○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「厚生省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 厚生省令第3条の規定による犬の申請書は、正副2通とし、手数料を添え、犬の登録申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。

(再交付の申請)

第4条 厚生省令第6条第1項に規定する鑑札の再交付又は厚生省令第13条第1項に規定する注射済票の再交付を受けようとする者は、それぞれ手数料を添え、犬の鑑札、注射済票再交付申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(死亡届出書)

第5条 厚生省令第8条第1項に規定する犬の死亡届出書は、犬の死亡届(様式第4号)により申請しなければならない。

(変更届出書)

第6条 厚生省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書は、犬の登録事項変更届(様式第5号)によるものとする。

(予防注射の報告)

第7条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その結果を狂犬病予防注射実施報告書(様式第6号)により翌月5日までに三島村長に報告しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月1日 規則第1号

(平成12年3月1日施行)