○生活環境施設整備補助金交付要綱

平成3年4月1日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 村長は、生活環境の改善を図るため、地域住民で構成する地区会又はその他の団体が行う次条に定める事業に要する経費に対し、予算の範囲内でこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業、補助対象事業費及び補助率)

第2条 補助対象事業、補助対象事業費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象事業費

補助率

1 テレビ共聴施設

全額

100%以内

2 放送施設

3 街灯施設

4 緑地帯整備

80%以内

5 集落内道路整備(村道を除く。)

6 廃屋処理

7 廃車等処理

8 しおかぜ留学関連事業

3万円以上20万円以下

50%以内

9 その他村長が必要と認める事業

10万円以上

80%以内

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、生活環境施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設計書又は仕様書

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その内容を様式第3号により申請者に通知する。

2 村長は、前項の場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、一定の条件を付することができる。

(事業内容の変更)

第5条 前条第1項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、事業に要する経費又は事業の内容を変更しようとするときは、変更の理由を記載した申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請書を審査し、適当であると認めたときはこれを承認し、その旨を申請した補助事業者に通知する。

(完成報告)

第6条 補助事業者は事業に着手し、完成したときは、生活環境施設整備事業完成報告書(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、三島村会計規則(昭和58年三島村規則第2号)に定める請求書に次の書類を添えて請求しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 事業完成報告書の写し

(3) その他村長が必要と認めた書類

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条に規定する書類の提出があつたときは、事業の出来高及び書類の審査又は必要に応じて現地調査を行い、適当であると認めたときは補助金を交付する。

(立入検査)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、事業の施行に関し指示を行い、報告をさせ、又は関係職員をして検査を行わせることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第10条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定通知を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付の目的又は補助金交付決定通知の条件に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があつたとき。

(4) 事業の施行について不正の行為があつたとき。

(5) 前条の規定による村長の指示に違反し、報告を怠り、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

この要綱は、平成3年4月1日から適用する。

(平成15年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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生活環境施設整備補助金交付要綱

平成3年4月1日 要綱第4号

(平成15年3月14日施行)