○三島村母子保健法施行細則
平成9年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定指導者)
第2条 法第11条及び第17条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を三島村職員以外の者に行わせる場合は、三島村長が指定した医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせる。
(指定指導者等の指定)
第3条 指定指導者は、三島村長が病院、診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者の同意又は申請に基づいて指定する。この場合において、三島村長は、保健指導等の種別を区分して指定することができる。
2 前項に規定する申請をする場合は、次に掲げる事項を記載した指定指導者申請書を三島村長に提出しなければならない。
(1) 開設者の住所及び氏名又は名称並びに指定を受けようとする者の職業及び氏名
(2) 指定を受けようとする保健指導等の種別
(3) 申請の日付その他必要な事項
3 三島村長は、指定指導者を指定したときは、指定指導者名簿に記載し、指定指導者指定証(別記様式)を交付する。
4 指定指導者は、指定を辞退しようとするときは、次に掲げる事項を記載した指定指導者取消申請書に指定指導者指定証を添えて三島村長に提出しなければならない。
(1) 指定指導者指定証の番号及び交付年月日
(2) 指定指導者の住所、職業及び氏名
(3) 指定を辞退する理由
(4) 申請の日付その他必要な事項
5 三島村長は、指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。
(1) 医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者としての業務を休止し、又は廃止したとき。
(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなつたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほかの特別の理由があるとき。
(保健指導等の報告)
第4条 指定指導者は、保健指導等を実施したときは、別に定める妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票に必要な事項を記入し、三島村長に提出するものとする。
(保健指導等の費用の支払い)
第5条 三島村長は、前条の妊婦訪問指導票等に基づき、保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。
2 前項に規定する費用の単価は、三島村長が別に定める。
附則
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。