○三島村健康づくり推進協議会細則

昭和58年8月30日

細則第1号

(定義)

第1条 この細則は、三島村健康づくり推進協議会規約(昭和58年三島村規約第1号。以下「規約」という。)第10条の規定に基づき、三島村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定める。

(会員)

第2条 規約第4条の会員は、次のとおりとする。

(1) 村長

(2) 議長

(3) 各地区長

(4) 各地区婦人会長

(5) 看護師

(6) 保健対策推進員

(7) 栄養改善推進員

(8) 医師

(9) 民生課長

(10) 各地区ホームヘルパー

(旅費及び報償)

第3条 会員の旅費及び報償は、次に定めるところにより支給する。

(1) 会員が出張したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年三島村条例第10号)に準じて旅費を支給する。

(2) 日額支給の報償は、会員が協議会の会議に出席し、又は職務に従事した際これを支給する。

この細則は、昭和58年9月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この細則は、公布の日から施行する。

三島村健康づくり推進協議会細則

昭和58年8月30日 細則第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和58年8月30日 細則第1号
平成14年4月1日 規則第5号