○三島村健康づくり推進協議会細則
昭和58年8月30日
細則第1号
(定義)
第1条 この細則は、三島村健康づくり推進協議会規約(昭和58年三島村規約第1号。以下「規約」という。)第10条の規定に基づき、三島村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営について必要な事項を定める。
(会員)
第2条 規約第4条の会員は、次のとおりとする。
(1) 村長
(2) 議長
(3) 各地区長
(4) 各地区婦人会長
(5) 看護師
(6) 保健対策推進員
(7) 栄養改善推進員
(8) 医師
(9) 民生課長
(10) 各地区ホームヘルパー
(旅費及び報償)
第3条 会員の旅費及び報償は、次に定めるところにより支給する。
(1) 会員が出張したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和41年三島村条例第10号)に準じて旅費を支給する。
(2) 日額支給の報償は、会員が協議会の会議に出席し、又は職務に従事した際これを支給する。
附則
この細則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この細則は、公布の日から施行する。