○三島村健康づくり推進協議会規約

昭和58年8月30日

規約第1号

(名称)

第1条 本会は、三島村健康づくり推進協議会と称する。

(目的)

第2条 本会は、村民の健康状態を的確に把握するとともに適切な対策を講じ、もつて村民の健康を増進することを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するための次の事業の促進を図る。

(1) 健康づくり推進事業

(2) 保健事業

(3) 栄養改善事業

(組織)

第4条 この会は、別に定める関係団体の代表者及び行政関係機関をもつて組織する。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長は村長とし、副会長は会員の互選により選出する。

3 役員の任期は2年とする。

(任務)

第6条 会長は本会を代表し、会務を総轄し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 本会の会議は第4条の会員をもつて構成し、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は構成員の2分の1以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は出席者の過半数により決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会議には、次の事項を附議する。

(1) 事業計画の策定

(2) 諸規定の制定及び改廃

(3) その他必要な事項

第8条 本会に次に掲げる推進員を置く。

(1) 保健対策推進員

(2) 栄養改善推進員

2 前項の推進員は、会長が適当と認める者の中からこれを委嘱する。

3 各推進員は、それぞれ健康づくり運動事業、保健事業、栄養改善事業の具体的な推進に当たるものとする。

4 会長は前項の活動が活発に行われるために適切な指導と必要な援助を行うものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、三島村役場民生課において処理する。

(補則)

第10条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、昭和58年9月1日から施行する。

三島村健康づくり推進協議会規約

昭和58年8月30日 規約第1号

(昭和58年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和58年8月30日 規約第1号