○災害見舞金支給に関する規則
平成8年8月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、三島村に居住する村民が、居住の用に供している住宅(以下「住宅」という。)又はその住宅と一体となつている附属家が、自然災害又は火災(以下「災害」という。)により、滅失又は全壊若しくは著しい損害を受けた場合、災害を受けた世帯に災害見舞金を支給することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則に定める災害とは、三島村災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年三島村条例第35号。以下「災害弔慰金条例」という。)第2条に定める災害のほか、土砂崩れ又は火災により被害が生じた場合をいう。
2 この災害見舞金の対象者は、三島村の住民基本台帳に記録されている者で、かつ現に居住しているものをいう。
(支給要件)
第3条 村民が、第1条に規定する災害を受けた場合は、その世帯に災害見舞金の支給を行うことができる。
(災害見舞金の額)
第4条 災害見舞金の額は、世帯を単位として次に掲げるとおりとする。
(1) 住宅が全壊し、又は滅失し、若しくは全焼した場合 200,000円以内
(2) 住宅が半壊し、又は半焼した場合 100,000円以内
(3) 住宅の一部が著しく損壊し、又は焼損した場合 前号に定める額の範囲内で村長が定める額
(支給の制限)
第5条 災害見舞金は、次に掲げる場合は、支給しないことができる。
(1) 世帯主又はその家族の重大な過失により災害を受けたとき。
(2) 村民が、災害弔慰金条例に定める災害弔慰金又は災害損害見舞金の支給の適用を受けたとき又は受けられるとき。
(3) 第三者行為により災害を受け、その補償を受けたとき又は受けられるとき。
(4) その他、特別の事情があるため村長が支給を不適当と認めた場合
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年8月1日から施行する。