○硫黄島高齢者福祉センター居住施設管理運営規則
平成13年3月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、硫黄島高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年三島村条例第8号)第5条第1号の事業を実施するに当たり、同条例第11条の規定に基づき、居住施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この施設は、高齢等のため自分で自炊ができない者で、独立して生活することに不安があるものに対して居住施設を提供することにより、自立的生活の助長と安全衛生上の配慮、さらに社会的孤立感の解消を図ることを目的とする。
(職員)
第3条 この施設に生活援助員1人を置く。
(定員)
第4条 この施設の利用定員は、5人とする。
(入居申込み及び決定)
第5条 入居を申し込む者は、居住施設入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に入居しなければならない。
(入居者の選考)
第6条 申込者の数が入居可能である利用定員を超える場合は、入居者の選考を行うものとし、申込者の困窮順位の定めがたい場合は要介護度により入居者を決定する。なお、決定に当たっては、必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。
(入居補欠者)
第7条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(居住の明渡し及び検査)
第8条 居住を明け渡そうとするときは、7日以内までに居住明渡届(様式第3号)を村長に提出し、生活援助員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(利用料)
第9条 利用料は、条例で定める額とする。この場合において、利用料を毎月その月の末日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日の属する月の前月)までに、納入しなければならない。
(修繕費用の負担)
第10条 この施設に修繕を必要とする場合修繕に要する費用は、村の負担とする。
(入居者の保管義務)
第11条 入居者は、この施設が共同施設であるため必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、居住施設内での規律を守り管理者の指示に従わなければならない。
(備付書類)
第12条 この施設に入居者の健康状態等を明らかにできる書類を備え付けなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年規則第9号)は、廃止する。
3 第4条の施設利用定員について大里ふるさとセンターの居室については、3人、片泊ふれあいセンターの居室及び竹島集会室の居室については、それぞれ2人とする。