○三島村高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年10月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この事業は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、電磁調理器等の日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第2条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(用具の給付等申請の申請等)

第3条 用具の給付等は、原則として、要援護高齢者若しくはひとり暮らし高齢者又はこの者の属する世帯の生計中心者からの高齢者日常生活用具給付等申請書(様式第1号)の提出に基づき行うものとする。

2 村長は、用具の給付等の申請があつた場合は、本要綱を基にその必要性を検討の上で決定し、又は却下し、申請者に対しその結果を通知(様式第2号)する。なお、その検討は、必要に応じ地域ケア会議を活用することとする。

3 申請は、在宅介護支援センターをはじめ、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サービス事業所等を経由して受理することができる。

(給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分)

第4条 給付等を行う日常生活用具の種類及び費用負担区分は、高齢者の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ、必要に応じ地域ケア会議を活用し、決定する。

(費用)

第5条 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を納付した業者が事業の実施主体である三島村に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又はこの者に属する世帯の生計中心者が直接業者に支払つた額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第7条 用具の給付等の状況を明確にするため、高齢者日常生活用具給付・貸与台帳(様式第3号)を整備する。

(その他)

第8条 この事業の実施については、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

1 この要綱は、平成12年10月1日から施行し、平成12年度の事業から適用する。

2 三島村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年三島村要綱第5号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

給付

種目

対象者

性能

給付

火災警報機

おおむね65歳以上で所得税が低所得のねたきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るものであること。

電磁調理器

おおむね65歳以上であつて心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等

電磁による調理器であつて、高齢者が容易に使用し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上で所得税が低所得のひとり暮らし高齢者等

加入電話

別表第2(第5条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

 

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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三島村高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成12年10月1日 要綱第7号

(平成12年10月1日施行)