○三島村介護保険要介護認定等に係る情報提供取扱要綱
平成14年3月15日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険被保険者本人等及び介護サービス事業者等から、三島村が保有する介護保険制度の要介護(更新)認定・要支援(更新)認定(以下「要介護認定」という。)に関する資料について情報提供の申請があつたときは、当該個人情報について適正な取扱いを確保するため本要綱を定めるものとする。
(要介護認定等資料)
第2条 本要綱に基づいて情報提供する資料は、介護保険制度の要介護認定に関する次に掲げる資料(以下「要介護認定等資料」という。)とする。
(1) 認定調査票(概況調査 調査実施者が特定される部分を除く。)(平成11年7月26日老発第499号厚生省老人保健福祉局長通知「要介護認定等の実施について」(以下「通知」という。)に規定する様式別添1に定める認定調査票(概況調査)による調査結果)
(2) 要介護認定審査会資料(通知に規定する様式別添1の認定調査票(基本調査)による調査結果を用いて、国が配布した一次判定用ソフトウェアによつて、分析・判定後に出力されたもの)
(3) 認定調査票(特記事項)(通知に規定する様式別添1の認定調査票(特記事項)により作成されたもの)
(4) 主治医意見書(ただし、主治医意見書を作成した医師の同意のないものは除く。)(通知に規定する様式別添2により作成されたもの)
(5) 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(三島村介護保険法施行細則(平成14年三島村規則第2号)第11条に規定する様式第10号により作成されたもの)
(情報提供の申請者)
第3条 本要綱に基づく情報提供の申請者は、次に掲げる者とする。
(1) 被保険者本人(法定代理人を含む。)
(2) 被保険者と同居する親族
(3) 被保険者から委任を受けたもの
(4) 被保険者が利用している法に定める居宅介護支援事業者
(5) 被保険者が利用している法に定める居宅サービス事業者
(6) 被保険者が利用している法に定める介護保険施設の関係者
(7) 被保険者の主治医意見書を記載した医師
(8) 認定調査に従事した調査員
(要介護認定情報提供の申請)
第4条 要介護認定等資料の情報提供の申請を行う者は、要介護認定情報提供申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前条第7号に規定する者が記載した主治医意見書中に、判定結果の情報提供を求める記載があつたときは、村長は、介護保険担当職員に職権において要介護認定情報提供申請書を作成させ、受理するものとする。ただし、当該主治医意見書の複写を添付するものとする。
2 村長は、前項の規定により通知するときは、その正確性を確保しなければならない。
(情報提供を受けた者の遵守事項)
第6条 前条の規定により、情報提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 提供を受けた資料に係る被保険者(以下「本人」という。)の情報(以下「本人情報」という。)又は本人の親族の情報(以下「親族情報」という。)を本人の介護サービス計画の作成以外の目的には使用しないこと。
(2) 本人情報を本人の文書による同意を得ることなく本人以外の者に知らせ、若しくは提供し、又は親族情報を本人の親族の文書による同意を得ることなく当該親族以外の者に知らせ、若しくは提供することはしないこと。
(3) 従業者又は従業者であつた者が、全2号の事項を遵守するよう必要な措置を講じること。
(4) 本人の同意を得ることなく、提供を受けた資料を介護サービス計画の作成以外の目的で複写し、又は複製することはしないこと。
(5) 提供を受けた資料を厳重に管理し、紛失し、又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、提供を受けた資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに本人に連絡し、その指示に従い善処すること。
(6) 本人との介護支援サービス又は施設サービスの提供に係る契約関係が終了した場合、その他提供を受けた資料を所持する必要がなくなつたときは、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を、責任をもつて破棄すること。
(7) 三島村から提供資料の提示若しくは提出又は返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
2 村長は、前項の遵守事項に違反した者に対して厳重に注意するとともに、その後の情報提供をしないことができる。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。