○三島村介護保険事業計画策定検討部会設置要領

平成11年7月1日

要綱第6号

(設置)

第1条 三島村介護保険事業計画及び三島村老人保健福祉計画の策定に資するため、三島村介護保険事業計画策定検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 部会は、次の事項について協議を行い、事業計画の案を作成し計画策定委員会に提案する。

(1) 事業計画策定の基本方針

(2) 事業計画策定案の作成

(3) 事業計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 部会は、10人以内で組織し、次に掲げる各課、事務局の長及びその他の職員をもつて組織する。

(1) 総務課

(2) 経済課

(3) 船舶課

(4) 教育委員会

(5) 民生課

(会議)

第4条 部会の会議は、民生課長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第5条 部会の庶務は、民生課において処理する。

この要領は、平成11年7月1日から施行する。

三島村介護保険事業計画策定検討部会設置要領

平成11年7月1日 要綱第6号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年7月1日 要綱第6号