○三島村介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成11年7月1日
要綱第5号
(設置)
第1条 介護保険制度における保険給付の円滑な実施の確保及び高齢者全般にわたる総合的な保健福祉水準の向上を図るため、三島村介護保健事業計画及び三島村老人保健福祉計画の策定に資するため三島村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について協議を行い、事業計画の案を作成する。
(1) 事業計画策定の基本方針
(2) 事業計画策定案の作成
(3) 事業計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、12人以内で組織し、次に掲げる団体等のうちから村長が委嘱する。
(1) 議会代表
(2) 老人クラブ連合会長
(3) 民生委員代表
(4) ホームヘルパー代表
(5) 老人福祉施設代表
(6) 医師代表
(7) 婦人会代表
(8) 被保険者代表
(9) 看護師代表
(10) 青年会代表
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、必要に応じて委員会の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、民生課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年要綱第3号)
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この要綱は、令和5年6月27日から施行する。