○三島村老人保健福祉計画作成検討委員会設置要綱

平成5年4月1日

要綱第4号

(設置)

第1条 老人保健福祉計画を効果的かつ円滑に作成するために、老人保健福祉計画作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(内容)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、検討を行う。

(1) 老人保健福祉計画の作成資料・整備目標量等の検討及び計画原案の作成

(2) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、副村長、民生課の職員及び総務課の職員で構成する。

2 委員は、別表に掲げる者とする。

3 委員会は、必要に応じて高齢者サービス調整チームの参加を求めるものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、副村長を、副会長は民生課長をもつて充てる。

3 会長は、委員会を代表し、統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の開催時)

第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会長は、委員会の議長になり、議事を整理する。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、民生課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

老人福祉計画作成検討委員

職名等

備考

副村長

会長

民生課長

副会長

総務課長

 

民生課長補佐

 

総務課長補佐

 

民生課保健師

 

高齢者調整チーム代表

 

三島村老人保健福祉計画作成検討委員会設置要綱

平成5年4月1日 要綱第4号

(平成5年4月1日施行)