○三島村老人保健福祉計画作成検討委員会設置要綱
平成5年4月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 老人保健福祉計画を効果的かつ円滑に作成するために、老人保健福祉計画作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(内容)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、検討を行う。
(1) 老人保健福祉計画の作成資料・整備目標量等の検討及び計画原案の作成
(2) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、副村長、民生課の職員及び総務課の職員で構成する。
2 委員は、別表に掲げる者とする。
3 委員会は、必要に応じて高齢者サービス調整チームの参加を求めるものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副村長を、副会長は民生課長をもつて充てる。
3 会長は、委員会を代表し、統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の開催時)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、委員会の議長になり、議事を整理する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、民生課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
老人福祉計画作成検討委員
職名等 | 備考 |
副村長 | 会長 |
民生課長 | 副会長 |
総務課長 |
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民生課長補佐 |
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総務課長補佐 |
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民生課保健師 |
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高齢者調整チーム代表 |
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